○野洲市教育研究所条例
平成16年10月1日
条例第83号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、野洲市教育研究所(以下「教育研究所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育研究所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
野洲市教育研究所 | 野洲市小篠原1780番地 |
(平22条例12・令5条例21・一部改正)
(目的)
第3条 教育研究所は、教育に関する調査研究及び教育関係職員の研修を行い、本市教育の振興に資することを目的とする。
(職員)
第4条 教育研究所に、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、教育研究所の組織、管理及び運営に関し必要な事項は、野洲市教育委員会規則で定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成22年条例第12号)
この条例は、野洲市役所の名称及び位置を定める条例の一部を改正する条例(平成21年野洲市条例第37号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成22年5月1日)
付則(令和5年条例第21号)
この条例は、令和5年8月14日から施行する。