○野洲市教育研究所条例

平成16年10月1日

条例第83号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、野洲市教育研究所(以下「教育研究所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育研究所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

野洲市教育研究所

野洲市小篠原1780番地

(平22条例12・令5条例21・一部改正)

(目的)

第3条 教育研究所は、教育に関する調査研究及び教育関係職員の研修を行い、本市教育の振興に資することを目的とする。

(職員)

第4条 教育研究所に、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、教育研究所の組織、管理及び運営に関し必要な事項は、野洲市教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年条例第12号)

この条例は、野洲市役所の名称及び位置を定める条例の一部を改正する条例(平成21年野洲市条例第37号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成22年5月1日)

(令和5年条例第21号)

この条例は、令和5年8月14日から施行する。

野洲市教育研究所条例

平成16年10月1日 条例第83号

(令和5年8月14日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 条例第83号
平成22年3月25日 条例第12号
令和5年6月30日 条例第21号