○野洲市教育委員会職員被服貸与規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市教育委員会職員に貸与する被服に関し必要な事項を定めるものとする。

(範囲)

第2条 前条の被服の貸与については、別表に定めるもののほか、すべて野洲市職員の例による。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市教育委員会職員被服貸与規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(平17教委規則4・一部改正)

職務の内容

部所名

品目

員数

貸与期間

学校給食の配送、センター内外の清掃、調理機械の修繕等の作業に従事する者

学校給食センター職員のうち関係する者

作業服上衣

1着

12月

〃  下衣

1着

12月

防寒服上衣

1着

24月

ゴム半長靴

1足

24月

雨衣

1着

24月

調理指導及び調理作業に従事する者

学校給食センター職員のうち調理作業に従事する者

白衣

1着

12月

帽子

1枚

12月

作業服上下衣

1着

12月

ゴム前掛

1枚

12月

ゴム半長靴

1足

24月

作業用短靴

1足

12月

野洲市教育委員会職員被服貸与規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第13号

(平成17年5月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第13号
平成17年5月20日 教育委員会規則第4号