○野洲市教育委員会事務局及び教育機関の職員の職名に関する規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第18条第2項並びに第31条第1項及び第2項に規定する職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則3・一部改正)

(職名及び職務)

第2条 法第18条第2項に規定する職員の職名及び職務は、次の表のとおりとする。

職名

職務

事務職員

上司の命を受け、事務に従事する。

技術職員

上司の命を受け、技術に従事する。

指導主事

上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する業務に従事する。

2 法第31条第1項及び第2項に規定する職員の職名及び職務は、次の表のとおりとする。

職名

職務

校長

校務をつかさどり、所属職員を監督する。

園長

園務をつかさどり、所属職員を監督する。

教員

児童、生徒又は幼児の教育又は養護をつかさどる。

事務職員

上司の命を受け、事務に従事する。

技術職員

上司の命を受け、技術に従事する。

その他の職員

自動車運転手

自動車の運転及び整備保守に従事する。

調理師

調理師法(昭和33年法律第147号)による調理師免許を所有して学校給食の調理業務に従事する。

調理員

学校給食の調理業務に従事する。

用務員

文書及び物品の送達、施設内外の清掃その他の雑労務に従事する。

(平27教委規則3・一部改正)

(補職名)

第3条 前条の教員、事務職員、技術職員その他の職員は、次の表に掲げる補職名を用いる。

職名

補職名

教員

副校長、教頭、副園長、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、指導教諭、助教諭、養護助教諭、講師

事務職員

教育部長、政策監、教育部次長、課長、室長、主席参事、参事、所長、館長、課長補佐、副所長、副館長、主席主幹、主幹、専門員、主査、主任、主事、主事補

技術職員

教育部長、政策監、教育部次長、課長、室長、主席参事、参事、所長、館長、課長補佐、副所長、副館長、主席主幹、主幹、専門員、主査、主任、技師、技師補、司書、司書補、学芸員、学芸員補、判定員、保育士

その他の職員

調理師

総括主任調理師

副総括主任調理師

主任調理師

調理員

総括主任調理員

副総括主任調理員

主任調理員

(平19教委規則10・全改、平19教委規則13・平20教委規則9・平22教委規則6・平24教委規則5・一部改正)

(補職の職務)

第4条 前条の事務職員及び技術職員の補職の職務の内容は、次の表のとおりとする。

補職名

職務

教育部長

政策監

(1) 上司の命を受け、市行政における基本的な重要施策の決定を補佐する。

(2) 上司が決定した市行政の重要施策に基づき、所管事務の基本方針及び基本計画を立案し、上司の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ事務の遂行に当たる。

(3) 上司の命を受け、直属の次長、課長その他の職位を指揮監督する。

(4) 所管事務の遂行について常に意を用い、方針及び計画の変更を要するもの又は異例に属するものについては、その都度、上司に報告し、その指示を受ける。

(5) 所属職員の配置(権限に属する職員)を定め、均衡のとれた執行体制を維持することに努め、職員の士気の高揚を図る。

教育部次長

(1) 上司が指定する事務を専門的に掌理する。

(2) 所管事務の基本方針及び基本計画の立案等において、上司を補佐する。

(3) 上司の命を受け、課長その他の職位を指揮監督する。

課長

(1) 上司が決定した部の所管事務の基本方針及び基本計画に基づき、所管事務の実施計画を立案し、上司の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たる。

(2) 上司の命を受け、直属の課長補佐、主査その他の職位を指揮監督する。

(3) 所属職員(権限に属する職員)の配置を定める。

室長

(1) 上司が決定した部の所管事務の基本方針及び基本計画に基づき、所管事務の実施計画を立案し、上司の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たる。

(2) 上司の命を受け、直属の専門員、主査その他の職位を指揮監督する。

(3) 所属職員(権限に属する職員)の配置を定める。

主席参事

(1) 上司が決定した部等の所管事務の基本方針及び基本計画に基づき、上司が指定する特に重要な事務の実施計画を立案し、上司の承認を得て、事務の遂行に当たる。

(2) 上司の命令を受け、前号により指定された担当事務を掌理し、所属の関係職員を指揮監督する。

参事

(1) 課の事務のうち、上司が指定する事務を専門的に掌理する。

(2) 上司の命令を受け、前号により指定された担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

(1) 課長の職務を補佐し、課の担当事務(主幹が所掌する事務を除く。)を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 上司の命を受け、所属部内の連絡調整を行う。

主席主幹

上司の命を受け、課の事務のうち、特に重要な事項を掌理し、所属の関係職員を指導監督する。

主幹

(1) 上司の命を受け、特命事項を掌理し、所属職員を指導監督する。

専門員

(1) 上司の命を受けて担当事務の直接責任者としての職責を自覚し、上司が決定した所管事務の実施計画に基づき、所管事務の具体的な計画を立案し、上司の承認を得てこれを遂行する。

(2) 上司の指示した基本方針を所属職員に周知徹底し、職務の円滑な遂行を図るとともに所属職員を指揮監督する。

(3) 課等の所管事務の実施計画の立案について課長を補佐する。

(4) 常に事務の刷新を研究し、事務能率の向上を図るとともに配置された職員の士気の高揚と資質の向上を図る。

主査

(1) 上司の命を受けて担当事務の直接責任者としての職責を自覚し、上司が決定した所管事務の実施計画に基づき、所管事務の具体的な計画を立案し、上司の承認を得てこれを遂行する。

(2) 上司の指示した方針を所属職員に周知徹底し、職務の円滑な遂行を図るとともに所属職員を指揮監督する。

(3) 課等の所管事務の実施計画の立案について課長を補佐する。

(4) 常に事務(技術)の刷新を研究し、事務能率の向上を図るとともに配置された職員の士気の高揚及び資質の向上を図る。

主任

(1) 上司の命を受け、指示された方針及び計画に基づき、担当事務を処理する。

主事

技師

(1) 上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。

主事補

技師補

(1) 上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。

司書

(1) 上司の命を受け、図書館法(昭和25年法律第118号)に基づき、図書資料の整理、保管、閲覧などに関する事務を行う。

司書補

(1) 上司の命を受け、図書館法に基づき、図書資料の整理、保管、閲覧などに関する事務を行う。

学芸員

(1) 上司の命を受け、博物館法(昭和26年法律第285号)に基づき、博物館資料の収集、保管、展示などに関する業務を行う。

学芸員補

(1) 上司の命を受け、博物館法に基づき、博物館資料の収集、保管、展示などに関する業務を行う。

判定員

(1) 上司の命を受け、子どもや障害者などの自立のために、対象者の心理状況の把握やそのための検査を行い、集団療法や個別療法などの指導を行う。

保育士

(1) 上司の命を受け、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童の保育に従事する。

総括主任調理師

総括主任調理員

給食センター調理業務全般の指揮、監督に関すること。

副総括主任調理師

副総括主任調理員

総括主任調理師あるいは総括主任調理員を補佐し、給食センターの調理に係る施設全般の管理に関すること。

主任調理師

主任調理員

(1) 上司の命を受けて担当調理業務の直接の責任者として職責を自覚し、上司が決定した実施計画に基づき、調理業務を遂行する。

(2) 上司の指示した方針を所属職員に周知徹底し、職務の円滑な遂行を図るとともに所属職員を指揮監督する。

(3) 調理業務の実施計画の立案について総括主任調理師あるいは総括主任調理員及び副総括主任調理師あるいは副総括主任調理員を補佐する。

(4) 常に技術の刷新を研究し、業務能率の向上を図るとともに配置された職員の士気の高揚及び資質の向上を図る。

(平19教委規則7・平19教委規則10・平19教委規則13・平20教委規則9・平22教委規則6・平24教委規則5・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の職名等)

第5条 第2条から第4条までの規定は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員について準用する。

(平26教委規則6・追加、令5教委規則6・一部改正)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第10号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成19年教委規則第13号)

この規則中第1条の規定は平成19年10月1日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市教育委員会事務局及び教育機関の職員の職名に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市教育委員会事務局及び教育機関の職員の職名に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の野洲市教育委員会事務局及び教育機関の職員の職名に関する規則の規定を適用する。

野洲市教育委員会事務局及び教育機関の職員の職名に関する規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第10号
平成19年3月30日 教育委員会規則第7号
平成19年7月27日 教育委員会規則第10号
平成19年9月28日 教育委員会規則第13号
平成20年4月30日 教育委員会規則第9号
平成22年4月26日 教育委員会規則第6号
平成24年3月26日 教育委員会規則第5号
平成26年3月18日 教育委員会規則第6号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号
令和5年3月17日 教育委員会規則第6号