○野洲市教育委員会聴聞等に関する規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)及び野洲市行政手続条例(平成16年野洲市条例第12号)の規定に基づき、野洲市教育委員会が行う聴聞及び弁明の機会の付与その他の意見陳述の機会の付与(以下「聴聞等」という。)に関する手続に関し、他の法令に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(聴聞等の手続)
第2条 聴聞等の手続については、野洲市聴聞等に関する規則(平成16年野洲市規則第21号)の規定の例による。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。