○野洲市教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を教育長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平20教委規則4・平21教委規則5・平27教委規則3・一部改正)

(委任事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事(懲戒及び分限処分を含む。)に関すること。

(5) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(6) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(7) 県費負担教職員(校長及び教頭に限る。)の任免その他の進退の内申に関すること。

(8) 1件の予定価格が20,000,000円以上(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)の教育財産の取得を申し出ること。

(9) 1件の予定価格が1億50,000,000円以上の工事の計画を策定すること。

(10) 次に掲げる附属機関の委員その他法令又は条例に定めのある委員の任免並びに委嘱及び解嘱に関すること。

 社会教育委員

 図書館協議会委員

 文化財保護審議会委員

 歴史民俗博物館協議会委員

 通学区域審議会委員

(11) 附属機関への諮問の決定に関すること。

(12) 行政不服申立て、訴訟等の処理に関すること。

(13) 学齢児童及び生徒の就学すべき学校の通学区域並びに幼稚園に入園できる通園区域を定め、又はこれを変更すること。

(14) 文化財を指定し、又は解除すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(平20教委規則4・全改、平21教委規則5・平23教委規則7・平27教委規則3・令5教委規則5・一部改正)

(重要かつ異例の事態の処理)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に諮らなければならない。

(教育長の臨時代理)

第4条 第2条第1項各号に掲げる事項において、特に緊急を要するため教育委員会の会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は開くことができないときは、教育長が臨時に代理して、当該事項を処理することができる。

2 前項の処置については、次の定例会又は臨時会において教育長はこれを教育委員会の会議に報告し、その承認を求めなければならない。

3 前項の規定による報告事項は、第1項の規定により臨時に代理した事務の管理及び執行の状況とする。

(平19教委規則1・平27教委規則3・一部改正)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

野洲市教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第7号
平成19年3月2日 教育委員会規則第1号
平成20年3月27日 教育委員会規則第4号
平成21年5月21日 教育委員会規則第5号
平成23年10月20日 教育委員会規則第7号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号
令和5年3月17日 教育委員会規則第5号