○市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則
平成16年10月1日
規則第12号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を次のとおり委任する。
委任する事務 | 委任するもの |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産の使用料の減免及び還付に関すること。 | 教育委員会 |
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。