○市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則

平成16年10月1日

規則第12号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を次のとおり委任する。

委任する事務

委任するもの

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産の使用料の減免及び還付に関すること。

教育委員会

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則

平成16年10月1日 規則第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 規則第12号
平成17年4月1日 規則第13号
平成27年3月24日 規則第8号