○野洲市教育委員会傍聴人規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市教育委員会会議規則(平成16年野洲市教育委員会規則第2号)第16条の規定に基づき、野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を受付簿に記入しなければならない。

(傍聴席に入ることができない者)

第3条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

(平27教委規則3・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 飲食し、又は喫煙しないこと。

(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

2 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

3 傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしないこと。ただし、教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

(平27教委規則3・一部改正)

(退場命令)

第5条 教育長は、この規則に違反し、会議の秩序を乱すおそれがあると認めたときは、傍聴人に退場を命ずることができる。

(平27教委規則3・一部改正)

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第7項ただし書の規定により公開しないこととしたとき、又は前条の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(教育長の指示)

第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

野洲市教育委員会傍聴人規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号