○野洲市教育委員会会議規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 会議(第4条―第17条)

第3章 議事録(第18条―第21条)

第4章 請願又は陳情(第22条・第23条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則3・一部改正)

第2条及び第3条 削除

(平27教委規則3)

第2章 会議

(会議の招集)

第4条 定例会は、毎月1回招集する。ただし、教育長が必要あると認めた場合は、臨時に会議を招集することができる。

2 第14条第2項の規定による請求があったときは、教育長は請求のあった日から20日以内に臨時に会議を招集しなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

第5条 教育長が会議の招集を行う場合には、会議開催の日時及び場所を会議に付議すべき事件とともにあらかじめ書面で各委員に通知しなければならない。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに前項の告示を行うものとする。

3 会議招集の通知又は告示を行った後に急施を要する事件が生じたときは、前2項の規定にかかわらず、直ちに会議に付議することができる。

(平27教委規則3・一部改正)

(委員の会議出席の義務)

第6条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議の開会前までに教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(会議の開閉)

第7条 会議の開会、閉会、散会、延会、中止及び休憩は、教育長が行う。

(平27教委規則3・一部改正)

(会議の順序)

第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議の議事録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(平27教委規則3・一部改正)

(動議)

第9条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(発言)

第10条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

3 議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(平27教委規則3・一部改正)

(日程前の質問)

第11条 委員が直接議案に関係ないことがらについて教育長に質問をしようとするときは、趣意書を作って会議の前日までに教育長に提出しなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

第12条 前条の質問は、教育長が日程に先立って通知順に発言を許すものとする。この場合、当該委員が欠席し、又は発言しないときは、その通知を取り消したものとする。

(平27教委規則3・一部改正)

(採決)

第13条 教育長は、質疑又は討論が終わらなくても論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

第14条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

3 議題に対して異議をとなえる委員がないときは、教育長は、採決の手続を踏まないで全会一致をもって議決したものと認めてその旨を宣言することができる。

(平27教委規則3・一部改正)

第15条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数回あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

(傍聴)

第16条 会議は、教育長に申し出て傍聴することができる。ただし、法第14条第7項ただし書の規定により公開しないこととしたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(平27教委規則3・一部改正)

(会議の運営の細則)

第17条 この章に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(平27教委規則3・一部改正)

第3章 議事録

(平27教委規則3・改称)

(議事録)

第18条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

第19条 議事録は、教育長が事務局職員を指名して作成させる。

2 議事録には、教育長及び教育長の指名する委員がこれを調製した職員とともに署名しなければならない。

3 議事録は、公表する。ただし、法第14条第7項ただし書の規定により公開しないこととした事件に係る部分については、この限りでない。

(平27教委規則3・一部改正)

(議事録の記載事項)

第20条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項

(平27教委規則3・一部改正)

(異議)

第21条 議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

(平27教委規則3・一部改正)

第4章 請願又は陳情

(請願又は陳情の手続)

第22条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、文書により要旨、提出年月日並びに請願人の住所及び氏名を記し、各自の署名押印の上、会議開催前2日までに教育長に提出しなければならない。

2 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者が法人である場合は、代表が署名し、法人の印章を押さなければならない。

(平27教委規則3・令2教委規則9・一部改正)

第23条 教育委員会が採決した請願又は陳情で、教育長が措置することとされたものについては、教育長の処理の経過及び結果の報告を受けなければならない。

2 教育委員会において採決しないと決した請願又は陳情については、教育長からその理由を付して、請願人に通知しなければならない。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第9号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

野洲市教育委員会会議規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第2号

(令和2年8月1日施行)