○野洲市教育委員会公告式規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則、告示その他の規程で公表を要するものの公告式を定めるものとする。
(平27教委規則3・一部改正)
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則(以下「規則」という。)は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、番号、年月日及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。
3 規則の公布は、市役所の掲示場に掲示してこれを行う。
(平27教委規則3・一部改正)
(規程及び告示の公表)
第3条 規則を除くほか、野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程及び告示で公表を要するものは、公表の旨の前文、番号、年月日及び教育委員会の教育長名を記入しなければならない。
(平27教委規則3・一部改正、令3教委規則6・旧第4条繰上・一部改正)
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成27年教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。