○野洲市湖岸地域振興基金条例

平成16年10月1日

条例第81号

(設置)

第1条 琵琶湖の湖岸地域(以下「湖岸地域」という。)の振興を図るため、野洲市湖岸地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、湖岸地域の振興に必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中主町湖岸地域振興基金条例(平成16年中主町条例第1号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

野洲市湖岸地域振興基金条例

平成16年10月1日 条例第81号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第81号