○野洲市墓地公園の整備及び管理に関する基金条例
平成16年10月1日
条例第80号
(設置)
第1条 野洲市墓地公園(以下「墓地公園」という。)の整備及び円滑な管理を図るため、野洲市墓地公園の整備及び管理に関する基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令2条例13・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、野洲市墓地公園事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、墓地公園の整備及び管理に必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。ただし、管理に必要な経費に充てられる基金は、合葬墓の管理に相当する額の範囲内において予算の定めるところにより処分することができる。
(令2条例13・一部改正)
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野洲町墓地公園整備基金条例(平成元年野洲町条例第8号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
付則(令和2年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の野洲市墓地公園整備基金条例の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。