○野洲市土地開発基金管理規則
平成16年10月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市土地開発基金条例(平成16年野洲市条例第77号)第8条の規定に基づき、野洲市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(取得対象地の選定基準)
第2条 基金により取得する土地は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 地価が著しく高騰し、又は移転を要する物件が多数建設されることが予想されるため数年後に取得することが著しく不利又は困難と認められる土地
(2) 公共の利害に特に重大な関係があり、かつ、緊急に施行することを要する事業の完成を確保するため、あらかじめ取得しておくことが必要と認められる土地
(3) 用地交渉を円滑に行うため、一括して取得することが要請される特別の事情があると認められる土地
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の促進上、あらかじめ取得することが特に有利と認められる土地
(土地取得計画)
第3条 基金により取得される土地を事業に必要な土地に充てようとする事業施行担当課長等は、毎会計年度当初に土地需用計画書(様式第1号)を作成し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された土地需用計画書に基づき、事業規模の大小、事業施行の緩急、予算計上の見通し、基金に属する現金の額の状況等を勘案の上、土地取得計画を立てるものとする。
(土地の取得等)
第4条 市長は、前条第2項の規定による土地取得計画に基づき、土地の取得を行うものとする。ただし、当該取得事務を事業施行担当課長等に行わせることが適当であると認めるときは、当該事業施行者に行わせることができるものとする。
2 取得計画が立てられた土地を取得するとき、及び当該土地の取得に伴う補償をするときは、これに必要な調書等を作成しなければならない。
(土地の取得価格及び補償費)
第5条 取得計画が立てられた土地の取得価格及び当該土地の取得に伴う補償費の額は、近傍類地の取引価格等を参考にして、別に定めるところにより算定するものとする。
2 前項に規定する公共用地所管換等通知書のうち1通は、事業施行者が土地代金及び補償費を基金に振替支出するときの証拠書類として使用するものとする。
(土地等の引渡価格)
第7条 土地等の引渡価格については、その都度市長が別に定める。
(備付帳簿)
第8条 市長は、基金受払台帳(様式第5号)その他必要な帳簿を備えて、基金の運用状況を明らかにしておくものとする。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町土地開発基金管理規則(昭和46年中主町規則第1号)又は野洲町土地開発基金管理規則(昭和44年野洲町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和3年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則34・一部改正)