○野洲市土地開発基金条例

平成16年10月1日

条例第77号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、野洲市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、60,000,000円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(平30条例30・一部改正)

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、整理するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 市長は、財政上特に必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金の運用を妨げない限度において、基金に属する現金の一部を処分することができる。

2 前項の規定により処分がなされたときは、基金の額は、その処分額に相当する額減少するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中主町土地開発基金条例(昭和45年中主町条例第19号)又は野洲町土地開発基金条例(昭和44年野洲町条例第30号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成30年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

野洲市土地開発基金条例

平成16年10月1日 条例第77号

(平成30年7月3日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第77号
平成30年7月3日 条例第30号