○野洲市介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例

平成16年10月1日

条例第74号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第51条及び第61条の規定による要介護及び要支援給付対象者で、介護サービス費等が著しく高額で支払が困難なものに対し、貸付け可能な額の範囲内において、当該居宅サービス又は施設サービスに要した費用の一部を貸し付けることにより、適切な介護サービスの機会確保と生活の安定を図るため、野洲市介護保険高額サービス費等貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000,000円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、整理するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野洲町介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例(平成12年野洲町条例第6号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

野洲市介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例

平成16年10月1日 条例第74号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第74号