○野洲市国民健康保険高額療養費貸付基金条例

平成16年10月1日

条例第72号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項の規定による高額療養費の支給が見込まれる者で、当該療養に要した費用の支払が困難なものに対し、貸付け可能な額の範囲内において、当該費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の一部を貸し付けることにより、適切な療養及び被保険者の生活の安定を図るため、野洲市国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平20条例8・一部改正)

(基金の額)

第2条 基金の額は、3,000,000円とする。

(平20条例8・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、整理するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、資金の貸付けについての要件、条件等に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中主町国民健康保険高額療養費および出産育児一時金貸付基金条例(昭和58年中主町条例第1号)、野洲町国民健康保険高額療養費貸付基金条例(昭和56年野洲町条例第1号)又は野洲町国民健康保険出産育児一時金貸付基金条例(平成13年野洲町条例第17号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成20年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の野洲市国民健康保険高額療養費及び出産育児一時金貸付基金条例に基づき貸し付けられた基金の償還が施行日以後になされた場合については、野洲市一般会計予算に計上して歳入に繰り入れるものとする。

野洲市国民健康保険高額療養費貸付基金条例

平成16年10月1日 条例第72号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第72号
平成20年3月26日 条例第8号