○野洲市減債基金条例

平成16年10月1日

条例第69号

(設置)

第1条 地方債の適正な管理に資するため、野洲市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分できるものとする。

(1) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(2) 特定の地方債の償還のために積み立てた資金をもって、当該地方債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限の満了に伴う地方債の償還額が、他の年度に比して著しく多額となる年度において、地方債の償還財源に充てるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地方債の適正な管理に資すると認められるとき。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中主町減債基金条例(平成元年中主町条例第20号)又は野洲町減債基金条例(昭和54年野洲町条例第13号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

野洲市減債基金条例

平成16年10月1日 条例第69号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第69号