○野洲市公用車管理規程

平成16年10月1日

訓令第31号

(目的)

第1条 この訓令は、法令その他の規程に特別の定めがあるもののほか、公用車の適正な運行及び整備並びに効果的な運用に関し、必要な事項を定めることにより、公用車の安全運転管理体制の確立を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 公用車 公用に供し、又は公用に供すると決定した車で、市が権限を有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車(以下「公用自動車」という。)及び同条第3項に規定する原動機付自転車(以下「公用原動機付自転車」という。)をいう。

(2) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づき、市長が選任した職員をいう。

(3) 副安全運転管理者 道路交通法第74条の3第4項の規定に基づき、市長が選任した職員をいう。

(4) 安全運転管理責任者 次条に規定する公用車を管理する総務部総務課の課長の職にある者及び附置機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき設置された公の施設の管理、運営等のために設置する機関をいう。以下同じ。)にあってはその長の職にある者をいう。

(5) 整備管理者 車両法第50条第1項の規定に基づき、選任した者をいう。

(6) 運転者 公用車の運転を承認された職員をいう。

(7) 技術員 野洲市職名に関する規則(平成16年野洲市規則第29号)第5条に規定する自動車運転手をいう。

(平22訓令7・一部改正)

(公用車の管理)

第3条 公用車は、市役所に保管するものにあっては総務部総務課において、附置機関に保管するものにあっては当該附置機関において管理する。

(平22訓令7・一部改正)

(安全運転管理者の職務)

第4条 安全運転管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 安全運転管理責任者及び運転者に対する安全運転に必要な教育、指導及び監督に関すること。

(2) 公用車による交通事故の防止対策に関すること。

(3) 公用車の管理に関すること。

(4) 交通事故の処理方針に関すること。

(5) 前各号に規定するもののほか、公用車の安全管理上必要と認める事項の処理に関すること。

(平22訓令7・一部改正)

(副安全運転管理者の職務)

第5条 副安全運転管理者は、安全運転管理者を補佐し、安全運転管理者に事故があるときは、その職務を代行する。

(安全運転管理責任者の職務)

第6条 安全運転管理責任者は、安全運転管理者の指導のもとに、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 公用車のかぎの保管、授受及び使用命令に関すること。

(2) 公用車の点検計画の作成(調整)及び点検実施に関すること。

(3) 公用車運転日誌(様式第1号)の記帳確認に関すること。

(4) 交通事故の調査及び処理に関すること。

(5) 公用車の運行管理に関すること。

(6) 運転者の労務管理及び健康管理に関すること。

(7) 日常の運転者に対する安全運転管理の指導教育に関すること。

(8) 前各号に規定するもののほか、安全運転管理者の指導に基づき、公用車の安全運転管理に必要と認める事項に関すること。

2 安全運転管理責任者は、公用車の運行管理上特に必要があると認めたときは、安全運転管理者の承認を得て、前項の職務を別の職員に代行させることができる。

(整備管理者の職務)

第7条 整備管理者は、安全運転管理者の指導の下に、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 公用車の整備の計画及び実施に関すること。

(2) 日常点検の実施方法の決定及び指導に関すること。

(3) 公用車の点検結果に基づく運行の可否の決定に関すること。

(4) 公用車の定期点検及び随時点検の実施又は指導に関すること。

(5) 車両管理及び点検整備に係る書類の整備及び保管に関すること。

(6) 公用自動車の車庫の管理に関すること。

(7) 前各号に規定するもののほか、公用車の整備に必要と認められる事項に関すること。

(安全運転管理責任者と整備管理者との関係)

第8条 安全運転管理責任者は、公用車の点検整備について常に整備管理者と密接に連携し、その保全に努めなければならない。

(交替運転者)

第9条 安全運転管理責任者は、運転者を長距離(乗務距離が継続して250キロメートル以上のものをいう。)又は深夜(午後10時から翌日午前5時までの間をいう。)4時間以上運転に従事させる場合は、交替運転者を乗務させなければならない。

(優先配車)

第10条 安全運転管理者は、会計年度当初において、必要度に応じ各課等に対して公用車の優先配車をすることができる。

2 前項の規定により優先配車を受けた課等の課長は、第6条第1項第1号から第3号までに掲げる事項を処理するものとする。

3 安全運転管理者は、優先配車を受けた課等の課長又は運転者がこの規定に違反し、安全運転管理上支障があると認めたときは、第1項に定める優先配車を取り消すことができる。

4 前項の規定により、優先配車を取り消された公用車の管理は総務部総務課長が行うものとする。

5 優先配車を受けた課等の課長は、優先配車された公用車を他の課等に転貸することができる。この場合において、優先配車を受けた課等の課長は、貸出承認及び返却確認をするものとし、転貸が連続1週間以上に及ぶものについては、事前に安全運転管理者の承認を受けなければならない。

6 前項の規定により、転貸をした間におけるこの規定の適用については、当該転貸を受けた課等は第1項の規定により当該公用車の優先配車を受けた課等とみなす。

(使用の基準)

第11条 運転者は、公用車を次に掲げる場合に限り使用することができる。

(1) 公務に従事するために必要があるとき。

(2) 来客の用に供するために必要があると認められるとき。

(3) 安全運転管理者が特に必要と認めたとき。

2 公用車の使用は、原則として執務時間内とする。ただし、緊急の用務又は特に事情がある場合は、この限りでない。

(自家用車使用の禁止)

第12条 職員は、原則として公務に自家用車(職員が所有し、又は使用する車両法第2条第2項の自動車及び同条第3項の原動機付自転車をいう。)を使用してはならない。ただし、安全運転管理責任者が災害その他特に必要と認め、その使用を許可した場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の使用許可については、別に定めるところによる。

(緊急統制)

第13条 安全運転管理者は、災害その他特に必要と認めた場合は、第10条の規定にかかわらず公用車の使用を統制することができる。

(運転の指示等)

第14条 公用車を運転しようとするときは、公用車使用願(様式第2号)を安全運転管理責任者に提出し、運転の指示を受けるものとする。ただし、安全運転管理責任者の不在等、事前に指示を受けることができなかった場合は、事後にその承認を受けるものとする。

2 安全運転管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、運転者に対して運転を指示してはならない。

(1) 運転者が疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全運転をすることができないおそれがあるとき。

(2) 運転者が免許証その他運転中携帯を義務付けられている携帯品を所持していないとき。

(3) 日常点検が実施されていないとき。

(4) 交通事情、天候状況、道路状況その他安全運転上支障があると認められるとき。

(服務)

第15条 運転者は、この訓令及びこの訓令に基づく安全運転管理責任者の指示に従い、運転に当たっては、交通法令を守り、安全運転に努め、交通事故の防止に万全を期さなければならない。

(公用自動車の点検)

第16条 公用自動車を運転しようとする運転者は、その運行開始前において別表に定める点検を行わなければならない。

2 運転者は、前項の点検の結果、不具合箇所を発見したときは、市役所の公用車にあっては安全運転管理責任者に、第10条第1項の規定による優先配車を受けた課等の公用自動車にあっては優先配車を受けた課等の課長に報告し、その指示を受けるものとする。

3 安全運転管理責任者及び第10条第1項の規定による優先配車を受けた課等の課長は、公用自動車について車両法第48条第1項の規定による定期点検整備を実施し、公用原動機付自転車については月例点検を実施し、それらの結果を安全運転管理者に報告しなければならない。

4 前項の点検整備は、これを委託することができる。

(平19訓令22・平22訓令7・一部改正)

(運転日誌)

第17条 公用自動車には公用車運転日誌を備え付け、運行の都度、運転者は、所定の事項を記録し、その日の終了時に安全運転管理責任者に提出して点検を受けなければならない。

(帰庁後の報告)

第18条 運転者は、運行を終えて帰庁したときは、直ちに公用車を所定の場所に格納し、その旨を安全運転管理責任者に報告するとともに、公用車のかぎを返納しなければならない。

(公用自動車の整備及び洗車)

第19条 安全運転管理責任者は、毎月1回以上公用自動車の整備及び洗車をしなければならない。

(運転実績の報告)

第20条 安全運転管理者は、安全運転管理責任者及び第10条第1項の規定による優先配車を受けた課等の課長に対し、随時公用車の運転実績の報告を求めることができる。

(事故発生時の措置)

第21条 運転者が、公用車(第12条に規定する自家用車を含む。)を運行中、交通事故を起こしたとき、又は交通事故に遭遇したときは、道路交通法第72条の規定による必要な措置を講じた後、野洲市安全運転管理委員会規程(平成16年野洲市訓令第15号)第7条に定める事故報告等を行わなければならない。

2 安全運転管理責任者は、前項の報告を受けたときは、直ちに安全運転管理者にその旨を報告しなければならない。

(事故処理の心得)

第22条 安全運転管理責任者及び第10条第1項の規定による優先配車を受けた課等の課長は、交通事故の処理に当たっては、加害者及び被害者のいかんにかかわらず、誠意をもって交渉に当たり、早期に解決するよう努めなければならない。

(その他)

第23条 この訓令に定めるもののほか、公用車の管理運行等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第22号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年訓令第7号)

この訓令は、平成22年5月1日から施行する。

(令和3年訓令第16号)

この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(平19訓令22・追加)

公用自動車日常点検表

点検箇所

点検内容

1 ブレーキ

1 ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキの効きが十分であること。

2 ブレーキの液量が適当であること。

3 空気圧力の上がり具合が不良でないこと。

4 ブレーキ・ペダルを踏み込んで放した場合にブレーキ・バルブからの排気音が正常であること。

5 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。

2 タイヤ

1 タイヤの空気圧が適当であること。

2 亀裂及び損傷がないこと。

3 異常な磨耗がないこと。

※4 溝の深さが十分であること。

3 バッテリ

※ 液量が適当であること。

4 原動機

※1 冷却水の量が十分であること。

※2 ファン・ベルトの張り具合が適当であり、かつ、ファン・ベルトに損傷がないこと。

※3 エンジン・オイルの量が適当であること。

※4 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。

※5 低速及び加速の状況が適当であること。

5 灯火装置及び方向指示器

点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。

6 ウインド・ウォッシャ及びワイパー

※1 ウインド・ウォッシャの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。

※2 ワイパーの払拭状態が不良でないこと。

7 エア・タンク

エア・タンクに凝水がないこと。

8 運行において異状が認められた箇所

当該箇所に異状がないこと。

(注) ※印の点検は、80キロメートル毎時以上で走行することが可能な道路を走行する予定がない場合には、行わなくてもよいものとする。

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(令3訓令16・一部改正)

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野洲市公用車管理規程

平成16年10月1日 訓令第31号

(令和3年8月1日施行)