○野洲市庁舎等防火管理規程

平成16年10月1日

訓令第29号

(目的)

第1条 この訓令は、野洲市役所その他市の事務又は事業の用に供する建物並びにその付属施設(以下「庁舎等」という。)における火災を予防し、火災による被害を軽減するために防火管理上必要な事項を定めることを目的とする。

(平22訓令13・令5訓令4・一部改正)

(諸規程との関係)

第2条 前条の目的を達するため、防火管理について必要な事項は別に定めのある場合のほか、この訓令の定めるところによるものとする。

(防火対策委員会)

第3条 庁舎等の防火管理について必要な事項を審議するため、防火対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の所掌事務)

第4条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 消防計画及びその実践に関すること。

(2) 消防用施設等の改善強化に関すること。

(3) 防火思想の普及、高揚に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、防火管理に関する基本対策

(委員会の組織)

第5条 委員会の委員長には副市長が当たり、委員は、防火管理者のほか防火管理に必要な各部門の責任者若干人をもって構成し、委員長がこれを指名する。

(平19訓令19・一部改正)

(委員会の開催)

第6条 委員会は、必要があるとき委員長がこれを招集する。

(防火管理者の設置)

第7条 庁舎等の火災予防の完全を期すため消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、庁舎等に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、所管の庁舎等に関して次に掲げる業務を行う。

(1) 消防計画の作成

(2) 消火通報及び避難訓練の実施

(3) 消防用設備等の点検及び整備

(4) 火気の使用又は取扱いに関する監督

(5) 前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な業務

(防災責任者の設置)

第8条 防火管理者は、所管の庁舎等の火災予防の完全実施を図るため、課等(会議室等を含む。以下同じ。)に防災責任者を置かなければならない。ただし、本庁舎以外にあっては、防火管理者がその職務を兼ねることができる。

2 防災責任者は、防火管理者の職務の執行を補助するとともに、次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 課等内における火気使用上の管理監督

(2) 課等内の火災予防のための整理整頓

(3) 火災時における市民及び職員等の避難誘導

(4) 非常持出物品の整理

(5) 前各号に掲げるもののほか、防火管理者の指示する事項

(自衛消防組織の設置)

第9条 防火管理者は、火災その他事故発生時の被害を最小限にとどめるため自衛消防隊を編成し、その分担を明確にしておかなければならない。

(点検検査基準)

第10条 防火管理者は、消防用施設等について法及び消防計画に定める基準(以下「基準」という。)により点検検査しなければならない。

2 防災責任者は、所管する課等について基準により、防火のための点検検査を実施しなければならない。

(改善措置及び記録の保存)

第11条 前条の点検及び検査により改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告するとともに改善のための措置を講じ、その記録を保存するものとする。

(臨時火気使用)

第12条 庁舎等の内外において臨時に火気を使用する場合は、防災責任者を経て防火管理者の許可を得なければならない。

2 庁舎等の内外において喫煙禁止の指示を受けた場所では禁煙を遵守しなければならない。

(危険物の搬入等の連絡)

第13条 庁舎等に危険物を搬入するとき、又は危険物施設、電気、火気使用施設等を新設、移転又は改修するときは防火管理者に連絡しなければならない。

(警報の伝達及び火気使用の規則)

第14条 防火管理者は、火災警報発令、その他の事情により、火災発生の危険又は人命に危険が切迫していると認めたときは、その旨を庁舎等の全般に伝達し、火気の使用等の制限、禁止又は危険な場所への立入り禁止を命ずることができる。

(消防訓練)

第15条 防火管理者は、災害に際し被害を最小限度にとどめるため消火、通報及び避難等について消防計画に定める消防訓練を行わなければならない。

(防火教育)

第16条 防火管理者は、職員に対し、防火に関する教育を行わなければならない。

2 職員は、進んで防火に関し教育を受け防火管理の完璧を期するよう努力するものとする。

(消防機関との連絡)

第17条 防火管理者は、次に掲げる事項について、常に消防機関との連絡を密にしなければならない。

(1) 消防計画の提出

(2) 査察の要請

(3) 消防訓練及び防火教育の指導

(4) 建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡及び法令に基づく諸手続の促進

(5) 前各号に掲げるもののほか、防火管理に関し必要な事項

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、防火管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第19号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第13号)

この訓令は、平成22年5月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

野洲市庁舎等防火管理規程

平成16年10月1日 訓令第29号

(令和5年4月1日施行)