○野洲市物品会計規則

平成16年10月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 本市の物品の取得、保管、供用及び処分に関する取扱いについては、法令その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条に規定する物品をいう。

(2) 物品出納機関 会計管理者又はその委任を受けて所属物品の出納保管をつかさどる出納員をいう。

(3) 供用 物品をその用途に応じ、市において使用させることをいう。

(平20規則20・一部改正)

(物品の種類及び分類)

第3条 物品の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 形状又は性質を変えることなく、比較的長期間の使用又は保存に耐え得るもの(次号において「長期耐用物品」という。)で、1品又は1組の標準小売価格又は評価価格が10,000円(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)以上のものをいう。

(2) 消耗品 長期耐用物品で1品又は1組の標準小売価格又は評価価格が10,000円(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)未満のもの及び1回又は短期間の使用によってその形状若しくは性質を変え、又はその全部若しくは一部を消費し、若しくは消耗するものをいう。

(3) 生産品 試験、研究又は実習作業等によって生産し、又は製作したものをいう。

(4) 材料品 試験、研究、実習作業及び工事用の原材料をいう。

(5) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育するものをいう。

(6) 不用品 使用不能のもの及び使用の必要がなくなったものをいう。

2 前項に規定する物品の分類は、別表のとおりとする。

3 第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、次に掲げるものは、備品とする。

(1) 公印

(2) 図書館において購入する図書類

(平31規則7・一部改正)

(年度区分)

第4条 物品の会計年度区分は、現に物品の出納を執行した日の属する年度による。

(一括調達)

第5条 会計課長は、消耗品、材料品その他の物品で一括購入を適当とするものについて、毎年度予算の範囲内で物品調達計画を策定しなければならない。

2 会計課長は、物品調達計画に基づいて、必要に応じて物品を調達しなければならない。

(平31規則7・一部改正)

(重要物品)

第6条 会計管理者は、市長が特に重要と認めた物品(以下「重要物品」という。)について重要物品整理簿(様式第1号)を作成しなければならない。

2 前項に規定する物品は、購入価格又は評価価格が1,000,000円(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)以上の備品とする。

(平20規則20・平31規則7・一部改正)

(出納保管の原則)

第7条 物品は、全て物品出納機関の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に付さなければならない。ただし、物品出納機関において保管のいとまがないときは、この限りでない。

(平31規則7・一部改正)

(出納命令)

第8条 市長又はその委任を受けて物品の出納を命令する者(以下「物品出納命令者」という。)は、物品を使用しようとする職員から物品の請求があった場合又は自らその必要があると認める場合等物品の出納の必要が生じたときは、出納すべき物品の分類、種別、区分、名称、規格、数量、出納の時期その他必要な事項を決定し、物品出納機関に対し出納命令を発しなければならない。

2 物品出納機関は、前項の規定により物品を払い出そうとするときは、物品出納簿に受領印を押印し、又は署名させた上、物品を交付するものとする。

(令3規則46・一部改正)

(出納)

第9条 物品出納機関は、前条に規定する出納命令がなければ物品の出納をすることができない。

2 物品出納機関は、出納命令を受けても次の各号のいずれかに該当するときは、出納することができない。

(1) 出納命令の内容に誤りがあるとき。

(2) 出納すべき時期が到来していないとき。

(3) 出納命令の内容が法令に違反しているとき。

(物品の審査)

第10条 物品出納命令者は、物品を購入し、寄附を受け、生産する等物品を取得しようとするときは、物品の管理上必要な事項について、あらかじめ会計管理者の審査を受けなければならない。

(平20規則20・一部改正)

(出納区分)

第11条 物品は、購入、寄附、生産等により保管に属する場合を「受入れ」とし、消耗、売却、貸出、廃棄又は生産若しくは製作のための消費等により、保管を離れる場合を「払出し」とする。

(検収)

第12条 物品出納機関は、購入し、又は修繕を終えた物品の納付を受けたときは、関係書類、見本等と対照し、契約条件に違反していないかどうかを検査して、履行の確認をした上でこれを受領しなければならない。

(調書の作成)

第13条 出納員は、第11条に規定する物品の「受入れ」若しくは「払出し」となる事由が生じたとき、又は物品の保管課等、区分及び設置場所を変更しようとするときは、会計管理者に対し、調書を作成し、これを提出しなければならない。

(平20規則20・一部改正)

(生産品)

第14条 物品出納命令者は、物品の生産又は製作があったときには、物品出納機関に通知しなければならない。

(寄附)

第15条 物品出納命令者は、物品の寄附を受けたときは、物品出納機関に通知しなければならない。

(貸出し)

第16条 物品出納命令者は、特別の事由により物品を貸し出そうとするときは、物品出納機関に通知しなければならない。

(不用の決定)

第17条 会計課長は、物品出納機関が保管する物品について、次に掲げる物品があるときは、不用の決定をすることができる。

(1) 市において不明となったもの

(2) 修繕しても使用に耐えないもの

(3) 修繕をすることが不利と認められるもの

2 会計課長は、前項の決定をしたときは、その旨を物品出納機関に通知しなければならない。

(平31規則7・一部改正)

(物品の処分)

第18条 物品出納命令者は、物品を売り払い、又は廃棄しようとするときは、物品の管理上必要な事項についてあらかじめ会計管理者の審査を受けなければならない。ただし、速やかに処分する必要がある物品については、この限りでない。

2 会計管理者は、前項の審査を終えたときは、その結果を物品出納命令者に通知しなければならない。

(平20規則20・一部改正)

(保管方法)

第19条 物品出納機関が保管する在庫物品は、施錠のある場所で保管し、かつ、整理しなければならない。

(借上げ又は受託等の物品)

第20条 市が借り上げ、受託その他の理由により保管する物品の保管、供用及び処分については、この規則の規定を準用する。

(帳簿等の備付け)

第21条 出納員は、備品の記録管理のために、備品台帳(様式第2号)及び備品台帳一覧表(様式第3号)を備えなければならない。ただし、この様式によりがたい場合は、この限りでない。

2 会計管理者は、備品の記録管理のために、備品現在高表(様式第4号)を作成し、備品出納簿(様式第5号)を備えなければならない。ただし、第3条第3項に規定する備品は除くものとする。

(平26規則32・平31規則7・一部改正)

(帳簿の記載の省略)

第22条 次に掲げる物品は、帳簿の記載を省略することができる。

(1) 新聞、雑誌、官報、統計書、法規追録等の定期刊行物の類

(2) 購入後直ちに配布する物品

(3) 式典、催物又は協議会等において購入後直ちに消費する物品

(4) 資金の前渡しを受けた者が購入後直ちに消費する物品

(5) 前各号に準ずる物品

(平26規則32・旧第23条繰上)

(事務引継ぎ)

第23条 事務引継ぎについて必要な事項は、別に定める。

(平26規則32・旧第24条繰上)

(その他)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則32・旧第25条繰上)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第32号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市物品会計規則第21条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の備品の記録管理について適用し、施行日前の備品の記録管理については、なお従前の例による。

(令和3年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

物品分類表

1

備品

1 机類 2 いす類 3 棚類 4 箱類 5 台類

6 事務用機器類 7 コンピュータ機器類

8 産業建設用機械器具類 9 電気、通信機器類

10 冷暖房機器類 11 計測及び製図機器類

12 写真光学機器類 13 理化学機器類 14 室内用具類

15 表示器具類 16 厨房用機器類 17 消防防災器具類

18 医療衛生器具類 19 車両類 20 寝具類

21 体育用具類 22 音楽用具類 23 遊保育用具類

24 標本、模型類 25 美術工芸品類 26 工作用具類

27 図書類 28 旗、幕、靴類 29 清掃用器具類

30 裁縫用器具類 31 その他

2

消耗品

1 被服属具 2 油脂燃料 3 文具類 4 試験研究材料

5 薬品類 6 染料、塗料 7 肥飼料 8 食料品

9 部品類 10 雑品

3

生産品

1 加工品 2 園芸産物 3 収穫物 4 農産物

5 雑品

4

材料品

1 木材類 2 金属類 3 土石類 4 繊維類

5 セメント類 6 樹苗類 7 薬用品類 8 燃料油脂類

9 食糧類 10 雑品

5

動物

1 獣類 2 鳥類 3 魚貝類 4 虫類

6

不用品

1 不用品

7

その他

1 その他

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(平26規則32・全改)

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(平26規則32・全改)

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(平26規則32・全改)

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野洲市物品会計規則

平成16年10月1日 規則第58号

(令和3年7月1日施行)