○野洲市公有財産審議委員会規程

平成16年10月1日

訓令第28号

(設置)

第1条 公有財産の取得、管理及び処分等について、適正な執行を図るため野洲市公有財産審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の構成)

第2条 委員会は、別表に定める委員をもって構成する。

2 委員は、市長が任命する。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員が委員長の職務を代理する。

(平19訓令18・令元訓令3・一部改正)

(所掌事務)

第4条 委員会は、委員長が必要に応じて公有財産の取得、管理及び処分等について調査、審議する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長がこれを招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、特別な理由があると認めるときは、会議に委員以外の学識経験のある者の出席を求め、意見を求めることができる。

6 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより業務の公平な運営に支障を及ぼすおそれがある場合は、この限りでない。

(平19訓令18・平21訓令16・一部改正)

(委員の除斥)

第6条 委員は、会議に付議された事件に直接利害関係を有する当該事件の審議に関与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第18号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第26号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第13号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第16号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(令和元年訓令第3号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平19訓令17・平19訓令18・平19訓令26・平20訓令6・平21訓令13・平21訓令16・令元訓令3・令3訓令6・一部改正)

野洲市公有財産審議委員会の委員構成

副市長

政策調整部長、総務部長、市民部長、健康福祉部長、都市建設部長、環境経済部長、政策監(病院運営担当を除く。)、教育部長

野洲市公有財産審議委員会規程

平成16年10月1日 訓令第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第28号
平成19年4月1日 訓令第17号
平成19年4月1日 訓令第18号
平成19年10月1日 訓令第26号
平成20年4月1日 訓令第6号
平成21年4月1日 訓令第13号
平成21年7月1日 訓令第16号
令和元年7月1日 訓令第3号
令和3年4月1日 訓令第6号