○野洲市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成16年10月1日

条例第66号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第237条第2項の規定に基づき、財産の交換、譲与、無償貸付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25条例10・全改、平28条例36・一部改正)

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本市において、公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公用財産のうち、寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(5) 旧昭和20年勅令第542号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く町内会部落会又はその連合会等に関する解散、就職禁止その他の行為の制限に関する政令(昭和22年政令第15号)第2条第2項の規定により本市に帰属した財産を法第260条の2第1項に規定する市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)に譲与するとき。

(6) 前号の定めによるもののほか、法第260条の2第1項に規定する地縁による団体が自ら取得又は取得に要する費用相当額を負担し本市に帰属させた財産であって、当該地縁による団体が引き続き管理する当該財産を認可地縁団体となった当該地縁による団体に譲与するとき。

(平28条例36・一部改正)

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(行政財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第5条 前条の規定は、行政財産を貸し付ける場合について準用する。

(平25条例10・追加)

(物品の交換)

第6条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(平25条例10・旧第5条繰下)

(物品の譲与又は減額譲渡)

第7条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため、寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(平25条例10・旧第6条繰下)

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第8条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(平25条例10・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例10・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中主町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年中主町条例第10号)又は財産の交換、譲与、無償貸付に関する条例(昭和39年野洲町条例第12号)の規定によりなされた財産の貸付けに関する契約については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

野洲市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成16年10月1日 条例第66号

(平成28年12月27日施行)