○野洲市たばこ販売会事業補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内におけるたばこ販売量の増加がもたらすたばこ税収の増収及び喫煙環境の向上に資するため野洲市たばこ販売会(以下「補助事業者という。」)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において野洲市たばこ販売会事業補助金交付要綱(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平20告示114・一部改正)

(対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、たばこの市内販売促進に関する啓発宣伝及び喫煙環境の向上に必要な事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する事業に要する経費のうち別表に定めるところによる。

(交付申請)

第4条 補助事業者は、規則第3条に定める補助金の交付申請を毎年6月末までに行わなければならない。

(実績報告)

第5条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書(規則様式第5号)に添付する書類は、事業実施年度の翌年度の4月15日までに提出しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町たばこ小売人組合補助金交付要綱(平成14年中主町告示第1号)又は野洲町タバコ販売促進連盟会事業補助金交付要綱(平成15年野洲町告示第51号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第21号)

この告示は、平成19年4月1日から施行し、改正後の野洲市たばこ販売会事業補助金交付要綱の規定は、平成19年度の補助金から適用する。

(平成20年告示第114号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成20年6月2日から施行し、改正後の野洲市たばこ販売会事業補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成20年度の補助金から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の野洲市タバコ販売促進連盟会事業補助金交付要綱の規定によりなされた交付申請は、改正後の要綱によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

(平19告示21・平20告示114・一部改正)

事業名

補助基準

補助率

補助金限度額

野洲市たばこ販売会事業

市内において、たばこ販売量の増加がもたらすたばこ税収の増加に資するための宣伝等の事業

補助基準の100%

310,000円

喫煙環境の向上に資する清掃事業及び啓発等の事業

補助基準の100%

50,000円

未成年者の喫煙防止に資する既設の自動販売機への成人識別機能導入促進事業

補助基準の30%(ただし、平成19年度及び平成20年度に限る。)

1年度当たり 300,000円

野洲市たばこ販売会事業補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第50号

(平成20年6月2日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年10月1日 告示第50号
平成19年2月20日 告示第21号
平成20年6月2日 告示第114号