○野洲市公金取扱金融機関事務取扱規則

平成16年10月1日

規則第51号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 収納事務(第4条―第10条)

第3章 支払事務(第11条―第20条)

第4章 報告等(第21条―第25条)

第5章 帳簿及び保存(第26条―第29条)

第6章 雑則(第30条―第33条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 野洲市指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)、野洲市指定代理金融機関(以下「指定代理金融機関」という。)及び野洲市収納代理金融機関(以下「収納代理金融機関」という。)における本市(以下「市」という。)の公金(以下「公金」という。)の取扱いについては、法令その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(2) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは当該出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(4) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(5) 総括店 指定金融機関の店舗のうち、指定金融機関等において取り扱う公金の収納及び支払(以下「出納」という。)の総括の事務を行う店舗をいう。

(6) 取りまとめ店 指定代理金融機関又は収納代理金融機関の店舗のうち、公金の出納の事務の取りまとめ事務を行う店舗をいう。

(7) 出納取扱店 指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗のうち、公金の出納の事務を行う店舗をいう。

(8) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち、公金の収納の事務を行う店舗をいう。

(平20規則20・平29規則30・一部改正)

(表示)

第3条 指定金融機関は、「野洲市指定金融機関」と記した看板をその総括店、出納取扱店及び収納取扱店の店頭に掲げなければならない。

2 指定代理金融機関は、「野洲市指定代理金融機関」と記した看板をその取りまとめ店、出納取扱店及び収納取扱店の店頭に掲げなければならない。

3 収納代理金融機関は、「野洲市収納代理金融機関」と記した看板をその取りまとめ店及び収納取扱店の店頭に掲げなければならない。

第2章 収納事務

(指定金融機関における現金の収納)

第4条 指定金融機関は、納入通知書、納付書又は納入書(以下「納入通知書等」という。)によって納入義務者、出納機関又は収納事務委任者(以下「納入義務者等」という。)から現金により公金を収納したときは、これを領収し、当該納入義務者等に領収証書を交付し、総括店の市の預金口座に受け入れなければならない。ただし、納入通知書等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該納入通知等によって公金を収納してはならない。

(1) 金額を塗抹改ざんしたものであるとき。

(2) 納入通知書等の各片の金額その他の記載事項が一致していないものであるとき。

(3) 納入義務者等の氏名を記載していないものであるとき。

2 前項の納入通知書等は、領収年月日を記入して、総括店において保管しなければならない。

(平29規則30・一部改正)

(指定代理金融機関及び収納代理金融機関における現金の収納)

第5条 指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、納入通知書等によって納入義務者等から現金により公金を収納したときは、これを領収し、当該納入義務者等に領収証書を交付し、取りまとめ店へ送付しなければならない。また、取りまとめ店にあっては、送付された公金を総括店の市の預金口座に振り替えなければならない。ただし、納入通知書等が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、当該納入通知書等によって公金を収納してはならない。

2 前項の納入通知書等は、領収年月日を記入して、取りまとめ店において保管しなければならない。

(平29規則30・一部改正)

(過年度収入に係る現金の収納)

第6条 指定金融機関等は、会計規則第25条の規定により、翌年度に繰り越したものに係る歳入又は当該年度の歳出に戻入れすることができる期限を経過した返納金について、納入通知書等により現金の納付を受けたときは、第4条又は前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該収納に係る現金は、現年度の歳入として領収するものとする。

(口座振替による収納)

第7条 指定金融機関等は、納入義務者等から令第155条の規定により、口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、市税等口座振替依頼書を当該納入義務者等より受け入れ、記載事項を確認し、証印した上、これを市長に提出しなければならない。

2 指定金融機関等は、歳入調定権者から前項の規定により申し出た者に係る納入通知書等又はその明細を記録した磁気媒体の送付を受けたときは、第4条又は第5条の規定の例により当該納入義務者等の預金口座から市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

3 第4条第2項及び第5条第2項の規定は、前項の規定により領収した現金に係る納入通知書等について準用する。

(平29規則30・一部改正)

(証券による収納)

第8条 指定金融機関等は、証券で納入を受けたときは、当該証券が令第156条第2項の規定に該当する場合を除き、納入通知書等、領収証書及び領収済通知書に、「証券」と朱書きし、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、第4条及び第5条の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに市の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足る書類の作成を受け、これらにより支払拒絶を証明して、当該証券とともに会計管理者に送付しなければならない。

(平20規則20・一部改正)

(会計又は会計年度の更正)

第9条 指定金融機関等は、会計規則第23条第4項の規定により出納機関から公金振替書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

(平29規則30・一部改正)

(歳入歳出外現金の受入)

第10条 歳入歳出外現金の受入れについては、第4条から前条までの規定を準用する。

第3章 支払事務

(小切手の支払)

第11条 指定金融機関の出納取扱店(以下この章において「出納取扱店」という。)は、出納機関の振り出した小切手の呈示を受けたときは、その内容を調査し、次の各号のいずれにも該当する場合は、その支払をしなければならない。

(1) 小切手が所定の様式に適合しているとき。

(2) 出納機関の印影が明瞭で、第24条の規定により交換した印鑑届と符合しているとき。

(3) 小切手が、その振出日付から1年を経過していないとき。

(4) 小切手が、小切手振出済通知書と一致するとき。

(5) 小切手が、その振出日付の属する年度の出納閉鎖期日までに呈示されたものであるとき。

2 出納取扱店は、前項の規定により調査した結果、支払うべきものでないと認めるときは、出納機関に照会し、適切な措置をとらなければならない。

(平29規則30・一部改正)

(現金支払の手続)

第12条 出納取扱店は、出納機関から支払依頼書の交付を受けたときは、当該支払依頼書に相当する支払通知書の持参人に対し、即日当該支払通知書記載の金額を現金で支払うものとする。ただし、支払通知書の持参人の申し立てる支払金額及び債権者名が当該支払通知書の金額及び債権者名と異なるとき、又は支払通知書の持参人が支払金額及び債権者名の申立てをしないときは、支払を拒み、その旨を出納機関に通知しなければならない。

2 出納取扱店は、出納機関からその日に支払をした現金の総額を、前条第1項各号に該当する小切手で受領するものとする。

(隔地払の手続)

第13条 出納取扱店は、出納機関から小切手を添えて支払金の送金依頼書の交付を受けたときは、出納機関に支払金送金済通知書(様式第1号)を提出し、直ちに債権者に送金しなければならない。

2 出納取扱店は、前項の規定に基づいて送金したもののうち当該小切手の振出日付の属する年度の出納閉鎖期間を経過してもなお未請求のもの(以下この項において「送金未済金」という。)があるときは、隔地払支払未済金処理報告書(様式第2号)により出納機関へ通知し、当該送金未済金について戻入の指図を受けなければならない。

(平29規則30・一部改正)

(口座振替の方法による支払手続)

第14条 出納取扱店は、出納機関から小切手を添えて支払金の口座振替請求書(様式第3号)又はそれに代わるものの交付を受けたときは、出納機関に口座振替済通知書(様式第4号)又は総合振込取扱受付明細表(様式第5号)を提出し、直ちに口座振替の方法により支払の手続をとらなければならない。

(繰替払)

第15条 出納取扱店は、会計管理者の通知に基づき、その収納に係る現金の繰替払をするときは、当該通知を受けた算出の基礎その他算出の方法によって支払額を算出し、受取人の領収証書その他証拠となるべき書類を徴さなければならない。ただし、報奨金に係る繰替払については、あらかじめ所定の欄に記載した報奨金の額とし、受取人の領収証書を徴さないことができる。

2 前項の規定により繰替払をしようとする受取人の心身の障害その他やむを得ない事情により所定の欄にその署名を求めることができないときは、「何某(報奨金受取人氏名)渡」と表示して処理することができる。

(平20規則20・一部改正)

(支払未済金の整理)

第16条 出納取扱店は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手支払未済金として整理し、及び小切手支払未済報告書(様式第6号)を作成し、総括店に送付しなければならない。

2 総括店は、前項の規定により小切手支払未済報告書の送付を受けたときは、これを取りまとめの上、会計管理者に送付しなければならない。

(平20規則20・一部改正)

(支払期間経過後の小切手の取扱い)

第17条 出納取扱店は、小切手の呈示を受けた場合において、その小切手が振出日付から1年を経過しているときは、当該小切手の余白に支払期間が経過した旨を記入し、当該小切手を呈示した者に返付しなければならない。

2 出納取扱店は、出納機関から送付を受けた小切手振出済通知書のうち、小切手の振出日付から1年を経過したものがあるときは、小切手支払未済報告書によりその旨を総括店に通知しなければならない。

(平29規則30・一部改正)

(支払金の払出し)

第18条 出納取扱店は、第11条の規定により小切手の支払をしたときは、小切手支払報告書(様式第7号)を総括店に送付しなければならない。

(歳入歳出外現金の払出)

第19条 第11条から前条までの規定は、歳入歳出外現金の払出しをする場合について準用する。

(公金振替書による手続)

第20条 出納取扱店は、出納機関から公金振替書を受けたときは、直ちに振替の手続をとるとともに、その日の収納金及び支払金として整理しなければならない。

第4章 報告等

(収納済通知書の送付)

第21条 指定金融機関の収納取扱店は、歳入を収納したときは、当該金額をその日の歳入として整理し、収納済通知書を添えて、即日総括店に送付しなければならない。指定代理金融機関及び収納代理金融機関の収納取扱店にあっては、即日当該取りまとめ店に送付しなければならない。

2 取りまとめ店は、前項の規定により収納済通知書の送付を受けたときは、公金収納票(様式第8号)、公金収納取扱報告票及び預金残高表(様式第9号)を添えて、総括店に送付しなければならない。

3 総括店は、前2項の規定に基づき収納済通知書の送付を受けたときは、収支金日計表(様式第10号)を作成するとともに収納済通知書に公金収納票を添付して会計管理者に送付しなければならない。

(平20規則20・一部改正)

(小切手振出済通知書の整理)

第22条 出納取扱店は、出納機関から小切手振出済通知書を受けたときは、当該小切手振出済通知書と同額の小切手の支払をなした日に支払金額として整理するとともに、前条の規定に準じて会計管理者に送付しなければならない。

(平20規則20・一部改正)

(報告義務)

第23条 総括店は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(印鑑届の交換)

第24条 出納機関と指定金融機関等とは、出納機関がその会計事務に用いる印鑑及び出納員等が使用する印鑑と、指定金融機関等がその事務に用いる印鑑並びに当該機関及びその事務取扱員が使用する印鑑とを、新規に作製又は変更の都度それぞれ押印した印鑑届を相互に交換しなければならない。

(出納に関する証明)

第25条 総括店は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

第5章 帳簿及び保存

(総括店の帳簿)

第26条 総括店は、次に掲げる帳簿を備え、公金の出納を整理しなければならない。ただし、必要があるときは補助簿を設けることができる。

(1) 現金出納簿

(2) 歳入金内訳簿

(3) 歳出金内訳簿

(取りまとめ店の帳簿)

第27条 取りまとめ店は、次に掲げる帳簿を備え、公金の出納を整理しなければならない。ただし、必要があるときは補助簿を設けることができる。

(1) 現金出納簿

(2) 歳入金内訳簿

(3) 歳出金内訳簿

(公金の整理区分)

第28条 指定金融機関等における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、小切手支払未済繰越金及び基金に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては会計別及び年度別に、歳入歳出外現金及び基金にあっては年度別に区分して整理しなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第29条 指定金融機関等は、他に定めるものを除くほか、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間これを保存しなければならない。

2 出納取扱店は、次に定める帳票は、毎月分を取りまとめ、その金額及び枚数を表記して10年間保存しなければならない。

(1) 債権者から徴した送金に係る領収書

(2) その取扱いに係る支払済の小切手

3 前2項の証拠書類の保存期間の計算は、当該年度の翌年度の初日から起算するものとする。

第6章 雑則

(準用規定)

第30条 指定代理金融機関の出納取扱店における公金の出納の取扱いについては、第11条から第20条までの規定を準用する。この場合において、第16条第1項第17条中「総括店」とあるのは「取りまとめ店」と読み替えるものとする。

(収納事務の取扱い)

第31条 指定金融機関の出納取扱店における公金の収納については、収納取扱店における公金の収納の手続の例により、指定金融機関の収納取扱店における公金の繰替払については、出納取扱店における公金の繰替払の手続の例により処理するものとする。指定代理金融機関の収納取扱店における公金の繰替払についても、同様とする。

(繰替払)

第32条 収納取扱店が行う繰替払の手続については、第15条の規定を準用する。

(その他)

第33条 この規則に定めるもののほか、指定金融機関等の事務の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町公金取扱金融機関事務取扱規則(平成9年中主町規則第8号)又は野洲町公金取扱金融機関事務取扱規則(平成12年野洲町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第62号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第30号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平20規則20・一部改正)

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(平20規則20・一部改正)

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(平20規則20・一部改正)

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(平20規則20・平28規則62・一部改正)

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(平20規則20・一部改正)

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(平20規則20・一部改正)

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(平20規則20・一部改正)

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(平20規則20・一部改正)

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(平20規則20・一部改正)

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野洲市公金取扱金融機関事務取扱規則

平成16年10月1日 規則第51号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第51号
平成20年4月1日 規則第20号
平成28年12月12日 規則第62号
平成29年9月29日 規則第30号