○野洲市予算規則

平成16年10月1日

規則第49号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算の編成(第3条―第8条)

第3章 予算の執行(第9条―第25条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めがあるものを除くほか、市の予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 予算 法第215条に定める予算をいう。

(5) 主務課長 野洲市事務分掌規則(平成16年野洲市規則第4号)第2条に定める課及び室の長並びに市民交流センター、発達支援センター、野洲クリーンセンター、学校給食センター、ふれあい教育相談センター、図書館、歴史民俗博物館、会計課、議会事務局、教育委員会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局並びに消防署のそれぞれの長をいう。

(平20規則20・平23規則9・平27規則34・平28規則25・平30規則63・令5規則2・一部改正)

第2章 予算の編成

(予算編成方針の通知)

第3条 政策調整部長は、市長の命を受けて、毎年12月1日までに翌年度の予算編成方針その他予算編成の基礎となる事項を定めて、主務課長に通知しなければならない。

(平21規則14・一部改正)

(歳入歳出予算の款項並びに目節及び細節の区分)

第4条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、省令第15条第2項に規定する歳出予算の節の区分のとおりとする。

3 歳入歳出予算の細節区分は、別に定めるところによる。

(予算見積書の提出)

第5条 主務課長は、第3条の通知に基づき、次に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を、指定された期日までに政策調整部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 前各号に掲げるもののほか、予算の内容を明らかにするため、政策調整部長が必要と認める書類

2 前項の規定は、主務課長が予算の補正(前年度以前の予算に定められた継続費又は債務負担行為を当該年度において補正する場合を含む。以下同じ。)を必要と認める場合に準用する。

3 第1項の規定は、暫定予算を必要とする場合に準用する。

(平21規則14・一部改正)

(予算の査定)

第6条 政策調整部長は、前条の規定により提出された予算に関する見積書について、主務課長等の説明を聴き、査定を行い、査定結果を市長に提出し、裁定を受けなければならない。

2 政策調整部長は、前項の規定により市長の裁定を受けたときは、その結果を主務課長に通知しなければならない。

(平21規則14・一部改正)

(予算原案の調整)

第7条 政策調整部長は、前条第1項の裁定に基づいて次に掲げる書類を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 予算書

(2) 令第144条第1項各号に掲げる書類

(平21規則14・一部改正)

(予算成立の通知)

第8条 政策調整部長は、予算が成立したとき、及び法第179条第1項の規定により市長が予算について専決処分したときは、直ちに主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、予算書の送付をもってこれに代えることができる。

(平20規則20・平21規則14・一部改正)

第3章 予算の執行

(予算の執行方針)

第9条 政策調整部長は、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため、市長の命を受けて、予算成立後、速やかに予算執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を主務課長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平21規則14・一部改正)

(予算執行の制限)

第10条 歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入を充てるものについては、当該収入の見通しが確実となった後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の収入が歳入予算の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該収入を財源とする歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。

(予算の執行計画)

第11条 主務課長は、第9条の執行方針に従って、速やかにその所掌する予算執行計画書を作成し、政策調整部長に提出しなければならない。

2 補正予算が成立したとき、又はその他の理由により、予算執行計画を変更する必要が生じたときは、前項の規定を準用する。

(平21規則14・一部改正)

(資金計画)

第12条 政策調整部長は、前条の執行計画及び経済状況を勘案して、資金の収支に関する計画を定め、市長に報告するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(平20規則20・平21規則14・一部改正)

(歳出予算の配当)

第13条 歳出予算の配当は、4月1日に行うものとする。ただし、補正予算に係るものについては、その議決後直ちに行うこととする。

2 前項の場合において、予算の執行について必要があるときは、その全部又は一部の配当を留保することができる。この場合において、政策調整部長は、主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 歳出予算の配当は、細節まで行うものとする。

4 第2項の場合において、主務課長は、配当された予算で事業が執行できないとき、又は緊急を要するときは、政策調整部長に対して既決予算の範囲内において臨時に予算配当の要求をすることができる。

(平20規則20・平21規則14・一部改正)

(歳出予算の流用)

第14条 主務課長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき、又は歳出予算の同一項内の各目、各節若しくは各細節の間においてその金額を流用しようとするとき、及び他の事業又は他の所属へ流用しようとするときは、予算流用伺書を作成し、政策調整部長に提出しなければならない。

2 政策調整部長は、前項の規定により提出された予算流用伺書の内容を審査し、これを適当と認めるときは、当該主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 次に掲げる行為は、これをすることができない。

(1) 人件費及び物件費に属する経費の相互間の流用

(2) 報償費、交際費及び需用費(食糧費に限る。)を増額するための流用(補助対象経費を除く。)

(3) 流用し、又は予備費を充当した経費の他の経費への流用

(4) 当該予算計上の目的に反する流用

(平20規則20・平21規則14・一部改正)

(予備費の充用)

第15条 主務課長は、予備費を充用しようとするときは、予備費充用伺書を政策調整部長に提出しなければならない。

2 政策調整部長は、前項の規定により提出された予備費充用伺書の内容を審査し、これを適当と認めるときは、市長の決裁を受け、当該主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(平20規則20・平21規則14・一部改正)

(弾力条項の適用)

第16条 主務課長は、法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用伺書を、政策調整部長に提出しなければならない。

2 政策調整部長は、前項の規定により提出された弾力条項適用伺書の内容を審査し、これを適当と認めるときは、市長の決裁を受け、当該主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(平20規則20・平21規則14・一部改正)

(流用等による歳出予算の配当)

第17条 第14条に規定する歳出予算の流用、第15条に規定する予備費の充用又は前条に規定する弾力条項の適用が決定された経費については、それぞれ当該決定通知の日において、歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費の逓次繰越し)

第18条 主務課長は、令第145条第1項の規定により、その所掌に係る継続費を逓次に繰り越そうとするときは、当該年度終了後、速やかに繰越しに関する調書を作成し、政策調整部長に提出しなければならない。

2 政策調整部長は、継続費を逓次に繰り越したときは、会計管理者に通知するとともに、省令第15条の3に定める継続費繰越計算書を毎年5月31日までに作成しなければならない。

(平20規則20・平21規則14・一部改正)

(継続費の精算)

第19条 主務課長は、その所掌に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち、法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越されたものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、省令第15条の3に定める継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月20日までに政策調整部長に提出しなければならない。

2 政策調整部長は、前項の規定により報告書が提出されたときは、毎年5月31日までに整理しなければならない。

(平21規則14・一部改正)

(繰越明許費の繰越し)

第20条 主務課長は、令第146条第1項の規定により、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越そうとするときは、当該年度終了後、速やかに繰越しに関する調書を作成し、政策調整部長に提出しなければならない。

2 政策調整部長は、前項の規定により繰越しを行った場合は、会計管理者に通知するとともに、省令第15条の4に定める繰越明許費繰越計算書を5月31日までに作成しなければならない。

(平20規則20・平21規則14・一部改正)

(事故繰越し)

第21条 主務課長は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越そうとするときは、当該年度終了後、速やかに繰越しに関する調書を作成し、政策調整部長に提出しなければならない。

2 政策調整部長は、事故繰越しにより歳出予算を翌年度に繰り越したときは、会計管理者に通知するとともに、令第150条第3項において準用する令第146条第2項に規定する繰越計算書を5月31日までに作成しなければならない。

(平20規則20・平21規則14・一部改正)

(予算執行状況の報告)

第22条 政策調整部長は、主務課長にそれぞれの所管の歳入歳出その他の予算の執行状況について報告を求め、又はその他の必要な調査をすることができる。

(平21規則14・一部改正)

(一時借入金の借入れ)

第23条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(平20規則20・一部改正)

(政策調整部長及び財政担当課長への合議)

第24条 主務課長は、次に掲げる事項については、政策調整部長及び財政担当課長に合議しなければならない。

(1) 将来予算措置を必要とする事項

(2) 国又は県への要望に関する事項

(3) 予算の超過及び内容の変更及び予算の積算の範囲外の計画に関する事項

(4) 議会の議決を要する予算執行に関する事項

(5) 予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等の制定及び改廃に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、財政に影響を及ぼす事項

(平20規則20・平21規則14・一部改正)

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、予算の編成及び執行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第63号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

野洲市予算規則

平成16年10月1日 規則第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第49号
平成20年4月1日 規則第20号
平成21年4月1日 規則第14号
平成23年3月25日 規則第9号
平成27年4月1日 規則第34号
平成28年3月25日 規則第25号
平成30年8月15日 規則第63号
令和5年1月24日 規則第2号