○野洲市特別会計条例

平成16年10月1日

条例第59号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、各事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次の特別会計を設置する。

(1) 野洲市国民健康保険事業特別会計

(2) 野洲市後期高齢者医療特別会計

(3) 野洲市介護保険事業特別会計

(4) 野洲市墓地公園事業特別会計

(5) 野洲市基幹水利施設管理事業特別会計

(6) 野洲市工業団地等整備事業特別会計

(7) 野洲市土地取得特別会計

(平18条例14・平20条例6・平28条例27・令2条例9・一部改正)

(歳入及び歳出)

第2条 特別会計においては、それぞれの事業収入、一般会計繰入金等から生ずる収入、借入金その他の収入をもってその歳入とし、それぞれの事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日から平成18年5月31日までの間を、この条例(付則第3項の規定を除く。)の施行前にした行為に対する出納整理期間とする。

(野洲市野洲川農地開発事業基金条例の廃止)

3 野洲市野洲川農地開発事業基金条例(平成16年野洲市条例第76号)は、廃止する。

(平成20年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の野洲市特別会計条例第1条第3号に規定する野洲市老人保健事業特別会計の平成22年度の出納の閉鎖は、なお従前の例による。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

17 付則第5項の規定による改正前の野洲市特別会計条例第1条第5号に規定する野洲市下水道事業特別会計の平成28年度の出納の閉鎖は、なお従前の例による。

(令和2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(出納閉鎖に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正前の野洲市特別会計条例第1条第4号に規定する野洲市地域医療振興資金貸付事業特別会計の令和元年度の出納の閉鎖は、なお従前の例による。

野洲市特別会計条例

平成16年10月1日 条例第59号

(令和2年4月1日施行)