○野洲市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成16年10月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項及び野洲市職員の給与に関する条例(平成16年野洲市条例第54号。第6条において「給与条例」という。)第29条第2項の規定に基づき、技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。

(令5規則58・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、調理師をいう。

(平30規則77・全改)

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(平18規則40・一部改正)

(給料表)

第4条 給料表は、別表のとおりとする。

(初任給及び昇給の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市長が別に定める初任給基準に従い決定する。

2 前項の規定により号給を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは市長が別に定めるところにより、号給を決定することができる。

3 職員の昇給は、市長の定める日に同日前において市長の定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

4 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として市長が定める基準に従い決定するものとする。

5 57歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)の末日を超えて在職する職員の昇給は、前項の規定にかかわらず、第3項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて市長が定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下この項及び別表において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第10条の規定によりその例によることとされる野洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年野洲市条例第40号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

9 初任給及び昇給の基準については、この規則で定めるもの及び市長が別に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(平18規則40・平26規則7・平28規則43・平30規則77・令5規則35・令5規則58・一部改正)

(給料以外の給与の額)

第6条 給与条例第29条第1項に規定する給与のうち、給料以外の給与の額は、一般職の職員の例による。

(令5規則58・一部改正)

(給与の支給日及び支給方法)

第7条 給与の支給日及び支給方法は、一般職の職員の例による。

(令5規則58・一部改正)

(専従休職者の給与)

第8条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(平26規則7・一部改正)

(給与の減額等)

第9条 給与の減額、休職者の給与等について、一般職の職員の例による。

(令5規則58・一部改正)

(勤務時間その他の勤務条件)

第10条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、別に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(令5規則58・一部改正)

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則8・旧第11条繰下、令5規則35・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年10月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までのこの規則に相当する合併前の中主町若しくは野洲町又は解散前の野洲郡行政事務組合(以下「合併関係町等」という。)の規則(以下「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規則の例による。

(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新市設置の日の前日において合併関係町等の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のうちこの規則の適用を受ける職員については、新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給料月額の調整)

4 人事院規則9―49(地域手当)に規定する地域手当の支給基準に基づく支給地域になるまでの間、別表の規定の適用については、この規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の102を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平28規則64・追加)

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

5 当分の間、職員の給料月額は、その職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5規則35・追加)

6 前項に規定するもののほか、野洲市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年野洲市条例第38号)による改正前の野洲市職員の定年等に関する条例(平成16年野洲市条例第34号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。

(令5規則35・追加、令5規則58・一部改正)

(平成17年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 職員のこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表に定める号給とする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

3 施行日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号級は、市長が別に定める。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 施行日の前日から引き続き給料表又は改正後の規則第5条第7項の規定による給料月額(以下「給料表等」という。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(野洲市職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年野洲市規則第40号)第5条の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その号給が1級163号給から182号給までであるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、それ以外の職員にあっては当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。

(平21規則40・平22規則61・平23規則29・平24規則6・一部改正)

5 施行日以降に新たに給料表等の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(その他)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表(付則第2項関係)

技能労務職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧号給

経過期間

旧級

旧号給

旧号給

経過期間

旧級

1

3月未満

 

27

3月未満

101

3月以上6月未満

 

3月以上6月未満

102

6月以上9月未満

 

6月以上9月未満

103

9月以上12月未満

 

9月以上12月未満

104

12月以上

 

12月以上

105

2

3月未満

1

28

3月未満

105

3月以上6月未満

2

3月以上6月未満

106

6月以上9月未満

3

6月以上9月未満

107

9月以上12月未満

4

9月以上12月未満

108

12月以上

5

12月以上

109

3

3月未満

5

29

3月未満

109

3月以上6月未満

6

3月以上6月未満

110

6月以上9月未満

7

6月以上9月未満

111

9月以上12月未満

8

9月以上12月未満

112

12月以上

9

12月以上

113

4

3月未満

9

30

3月未満

113

3月以上6月未満

10

3月以上6月未満

114

6月以上9月未満

11

6月以上9月未満

115

9月以上12月未満

12

9月以上12月未満

116

12月以上

13

12月以上

117

5

3月未満

13

31

3月未満

117

3月以上6月未満

14

3月以上6月未満

118

6月以上9月未満

15

6月以上9月未満

119

9月以上12月未満

16

9月以上12月未満

120

12月以上

17

12月以上

121

6

3月未満

17

32

3月未満

121

3月以上6月未満

18

3月以上6月未満

122

6月以上9月未満

19

6月以上9月未満

123

9月以上12月未満

20

9月以上12月未満

124

12月以上

21

12月以上

125

7

3月未満

21

33

3月未満

125

3月以上6月未満

22

3月以上6月未満

126

6月以上9月未満

23

6月以上9月未満

127

9月以上12月未満

24

9月以上12月未満

128

12月以上

25

12月以上

129

8

3月未満

25

34

3月未満

129

3月以上6月未満

26

3月以上6月未満

130

6月以上9月未満

27

6月以上9月未満

131

9月以上12月未満

28

9月以上12月未満

132

12月以上

29

12月以上

133

9

3月未満

29

35

3月未満

133

3月以上6月未満

30

3月以上6月未満

134

6月以上9月未満

31

6月以上9月未満

135

9月以上12月未満

32

9月以上12月未満

136

12月以上

33

12月以上

137

10

3月未満

33

36

3月未満

137

3月以上6月未満

34

3月以上6月未満

138

6月以上9月未満

35

6月以上9月未満

139

9月以上12月未満

36

9月以上12月未満

140

12月以上

37

12月以上

141

11

3月未満

37

37

3月未満

141

3月以上6月未満

38

3月以上6月未満

142

6月以上9月未満

39

6月以上9月未満

143

9月以上12月未満

40

9月以上12月未満

144

12月以上

41

12月以上

145

12

3月未満

41

38

3月未満

145

3月以上6月未満

42

3月以上6月未満

146

6月以上9月未満

43

6月以上9月未満

147

9月以上12月未満

44

9月以上12月未満

148

12月以上

45

12月以上

149

13

3月未満

45

39

3月未満

149

3月以上6月未満

46

3月以上6月未満

150

6月以上9月未満

47

6月以上9月未満

151

9月以上12月未満

48

9月以上12月未満

152

12月以上

49

12月以上

153

14

3月未満

49

40

3月未満

153

3月以上6月未満

50

3月以上6月未満

154

6月以上9月未満

51

6月以上9月未満

155

9月以上12月未満

52

9月以上12月未満

156

12月以上

53

12月以上

157

15

3月未満

53

41

3月未満

157

3月以上6月未満

54

3月以上6月未満

158

6月以上9月未満

55

6月以上9月未満

159

9月以上12月未満

56

9月以上12月未満

160

12月以上

57

12月以上

161

16

3月未満

57

42

3月未満

161

3月以上6月未満

58

3月以上6月未満

162

6月以上9月未満

59

6月以上9月未満

163

9月以上12月未満

60

9月以上12月未満

164

12月以上

61

12月以上

165

17

3月未満

61

43

3月未満

165

3月以上6月未満

62

3月以上6月未満

166

6月以上9月未満

63

6月以上9月未満

167

9月以上12月未満

64

9月以上12月未満

168

12月以上

65

12月以上

169

18

3月未満

65

44

3月未満

169

3月以上6月未満

66

3月以上6月未満

170

6月以上9月未満

67

6月以上9月未満

171

9月以上12月未満

68

9月以上12月未満

172

12月以上

69

12月以上

173

19

3月未満

69

45

3月未満

173

3月以上6月未満

70

3月以上6月未満

174

6月以上9月未満

71

6月以上9月未満

175

9月以上12月未満

72

9月以上12月未満

176

12月以上

73

12月以上

177

20

3月未満

73

46

3月未満

177

3月以上6月未満

74

3月以上6月未満

178

6月以上9月未満

75

6月以上9月未満

179

9月以上12月未満

76

9月以上12月未満

180

12月以上

77

12月以上

181

21

3月未満

77

47

3月未満

181

3月以上6月未満

78

3月以上6月未満

182

6月以上9月未満

79

6月以上9月未満

183

9月以上12月未満

80

9月以上12月未満

184

12月以上

81

12月以上

185

22

3月未満

81

48

3月未満

185

3月以上6月未満

82

3月以上6月未満

186

6月以上9月未満

83

6月以上9月未満

187

9月以上12月未満

84

9月以上12月未満

188

12月以上

85

12月以上

189

23

3月未満

85

49

3月未満

189

3月以上6月未満

86

3月以上6月未満

190

6月以上9月未満

87

6月以上9月未満

191

9月以上12月未満

88

9月以上12月未満

192

12月以上

89

12月以上

193

24

3月未満

89

50

3月未満

193

3月以上6月未満

90

3月以上6月未満

194

6月以上9月未満

91

6月以上9月未満

195

9月以上12月未満

92

9月以上12月未満

196

12月以上

93

12月以上

197

25

3月未満

93

51

3月未満

197

3月以上6月未満

94

3月以上6月未満

198

6月以上9月未満

95

6月以上9月未満

199

9月以上12月未満

96

9月以上12月未満

200

12月以上

97

12月以上

201

26

3月未満

97

52

3月未満

201

3月以上6月未満

98

3月以上6月未満

202

6月以上9月未満

99

6月以上9月未満

203

9月以上12月未満

100

9月以上12月未満

204

12月以上

101

12月以上

205

(平成19年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日から改正後の野洲市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成16年野洲市規則第46号。以下「規則」という。)の施行の日の前日までの間において、改正前の規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動があった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成21年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野洲市職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は平成26年12月1日から、第2条の規定による改正後の野洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)及び第3条の規定による改正後の野洲市技能労務職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職規則」という。)の規定は平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の改正後の給与規則の規定及び第3条の改正後の技能労務職規則の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の野洲市職員の給与に関する規則及び野洲市技能労務職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規則及び技能労務職規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野洲市職員の給与に関する規則の規定は平成27年12月1日から、第2条の規定による改正後の野洲市職員の給与に関する規則、第3条の規定による改正後の野洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び第5条の規定による改正後の野洲市技能労務職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する規則の規定は平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正後の野洲市職員の給与に関する規則の規定及び第5条の規定による改正後の野洲市技能労務職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する規則の規定を適用する場合においては、これら2条の規定による改正前の野洲市職員給与に関する規則及び野洲市技能労務職員の給与、勤務時間、その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の野洲市職員の給与に関する規則及び野洲市技能労務職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(第5条の規定に係る給料月額の調整)

7 人事院規則9―49(地域手当)に規定する地域手当の支給基準に基づく支給地域になるまでの間、第5条の規定による改正後の野洲市技能労務職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する規則別表の規定の適用については、この規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の102を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平成28年規則第64号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の野洲市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の野洲市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の野洲市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の野洲市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規則第77号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野洲市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の野洲市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の野洲市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の野洲市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第35号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。ただし、野洲市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年野洲市条例第38号)付則第38項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。

(野洲市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される野洲市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の部に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される野洲市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の部に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、同規則第10条の規定によりその例によることとされる野洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年野洲市条例第40号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 野洲市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第5条第1項、第2項、第4項、第6項及び第7項並びに第6条の規定による改正後の同規則第5条第3項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年規則第58号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の野洲市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表(第4条関係)

(令5規則58・全改)

(単位:円)

職員の区分

号給

給料月額

再任用職員以外の職員

1

141,500

2

142,200

3

142,900

4

143,600

5

144,200

6

144,900

7

145,600

8

146,300

9

147,100

10

148,100

11

149,100

12

150,100

13

151,200

14

152,300

15

153,400

16

154,400

17

155,100

18

155,900

19

156,700

20

157,500

21

158,200

22

159,000

23

159,700

24

160,500

25

162,100

26

163,200

27

164,400

28

165,500

29

166,600

30

167,700

31

168,800

32

169,900

33

170,900

34

172,300

35

173,600

36

174,900

37

176,100

38

177,600

39

179,100

40

180,700

41

181,800

42

183,200

43

184,600

44

186,000

45

187,300

46

189,600

47

191,800

48

194,000

49

196,200

50

197,900

51

199,400

52

200,900

53

202,400

54

203,800

55

205,200

56

206,600

57

208,000

58

209,300

59

210,600

60

211,900

61

213,200

62

214,400

63

215,600

64

216,700

65

221,100

66

222,600

67

224,100

68

225,600

69

226,800

70

228,200

71

229,600

72

231,000

73

232,400

74

234,000

75

235,500

76

236,900

77

238,100

78

239,700

79

241,200

80

242,600

81

243,600

82

245,100

83

246,400

84

247,600

85

248,700

86

249,700

87

250,600

88

251,500

89

252,400

90

253,400

91

254,400

92

255,300

93

257,500

94

258,700

95

259,900

96

261,100

97

262,300

98

263,600

99

264,900

100

266,200

101

267,600

102

269,100

103

270,700

104

272,200

105

273,800

106

275,500

107

277,100

108

278,700

109

280,300

110

281,800

111

283,300

112

284,800

113

285,900

114

287,500

115

289,000

116

290,500

117

291,900

118

293,500

119

295,100

120

296,700

121

298,200

122

299,800

123

301,300

124

302,800

125

304,400

126

306,000

127

307,600

128

309,100

129

310,000

130

311,500

131

313,000

132

314,600

133

316,200

134

317,800

135

319,300

136

320,800

137

322,200

138

323,400

139

324,500

140

325,600

141

327,600

142

329,600

143

331,500

144

333,500

145

335,400

146

337,300

147

339,200

148

341,100

149

342,900

150

344,800

151

346,600

152

348,400

153

355,700

154

356,500

155

357,500

156

358,500

157

359,400

158

360,500

159

361,400

160

362,400

161

363,300

162

364,000

163

364,700

164

365,300

165

365,700

166

366,300

167

367,000

168

367,700

169

368,000

170

368,700

171

369,400

172

370,000

173

370,300

174

370,900

175

371,600

176

372,200

177

372,500

178

373,100

179

373,800

180

374,400

181

374,800

182

375,300

183

375,900

184

376,400

185

376,900

186

377,500

187

378,000

188

378,300

189

378,700

190

379,200

191

379,600

192

380,000

193

380,400

194

380,900

195

381,300

196

381,700

197

382,000

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

216,200

野洲市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成16年10月1日 規則第46号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成16年10月1日 規則第46号
平成17年11月11日 規則第42号
平成18年9月15日 規則第40号
平成19年12月21日 規則第58号
平成21年12月1日 規則第40号
平成22年12月1日 規則第61号
平成23年11月30日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第6号
平成26年3月27日 規則第7号
平成26年3月27日 規則第8号
平成27年1月13日 規則第1号
平成28年4月11日 規則第43号
平成28年12月27日 規則第64号
平成29年12月22日 規則第37号
平成30年12月21日 規則第77号
令和元年12月20日 規則第18号
令和4年12月23日 規則第42号
令和5年3月31日 規則第35号
令和5年12月22日 規則第58号