○野洲市職員希望降格制度実施規則

平成16年10月1日

規則第42号

(目的)

第1条 この規則は、職員の降格に対する希望を尊重し、希望を承認することにより職員の意欲向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 降格を希望することができる職員は、野洲市職員の給与に関する条例(平成16年野洲市条例第54号。以下「給与条例」という。)第3条の規定に基づき行政職給料表の適用を受ける職員及び野洲市企業職員の給与に関する規程(平成16年野洲市企業管理規程第3号)第3条の規定に基づき企業職員給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級以上かつ主査に相当する補職名以上である職員とする。

(平18規則8・平18規則42・令元規則7・一部改正)

(希望の申出)

第3条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(別記様式)を、所属長を経由し任命権者に提出するものとする。

(申出の承認)

第4条 任命権者は、降格希望申出書の提出があったときは、降格の適否について判定し、降格を適当と認めたときは、降格を承認するものとする。

2 前項の判定において、任命権者は、職員の希望を最大限尊重するものとする。

(降格)

第5条 任命権者は、降格希望を承認したときは、原則として承認の日後最初に到来する4月1日をもって、当該職員を給与条例第4条及び野洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年野洲市規則第41号。以下「初任給等規則」という。)第3条に規定するそれぞれの職務の級に降格する。

2 降格後の号給は、初任給等規則第17条の2の規定にかかわらず、初任給等規則第16条の規定により決定された直近の昇格又は昇任(職務の級の異動を伴わない昇格をいう。以下同じ。)の日前に受けていた号給とする。

3 前項の場合において、当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときは、降格を希望する職務の級から昇格又は昇任した日前に受けていた号給とする。

4 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(平18規則42・平27規則5・平28規則43・令元規則7・一部改正)

(その他)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町職員、希望降任制度実施要綱(平成15年中主町告示第53号)又は野洲町職員希望降格制度実施規則(平成14年野洲町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市職員希望降格制度実施規則は、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平23規則9・令3規則52・一部改正)

画像

野洲市職員希望降格制度実施規則

平成16年10月1日 規則第42号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成16年10月1日 規則第42号
平成18年2月1日 規則第8号
平成18年9月15日 規則第42号
平成23年3月25日 規則第9号
平成27年3月13日 規則第5号
平成28年4月11日 規則第43号
令和元年7月1日 規則第7号
令和3年7月1日 規則第52号