○野洲市特別職報酬等審議会条例

平成16年10月1日

条例第50号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、野洲市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、次に掲げる議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(1) 議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額

(2) 議会における会派又は議員に交付する政務活動費の額

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項に規定する執行機関の委員の報酬の額

(平19条例2・平20条例22・平25条例1・平25条例39・平27条例14・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は、市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に、会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(平23条例3・一部改正)

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は公布の日から、第5条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正法附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職するものとする場合においては、その任期中に限り、この条例による改正後の野洲市特別職報酬等審議会条例第2条第1号及び改正後の野洲市職員等の旅費に関する条例第1条、第2条第1号及び第26条第2項の規定は適用せず、この条例による改正前の野洲市特別職報酬等審議会条例(以下「旧特別職報酬等審議会条例」という。)第2条第1号及び改正前の野洲市職員等の旅費に関する条例(以下「旧職員等旅費条例」という。)第1条、第2条第1号及び第26条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧特別職報酬等審議会条例第2条第1号及び旧職員等旅費条例第1条、第2条第1号及び第26条第2項中「助役」とあるのは「副市長」と読み替えるものとする。

(平成20年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

野洲市特別職報酬等審議会条例

平成16年10月1日 条例第50号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年10月1日 条例第50号
平成19年3月23日 条例第2号
平成20年9月4日 条例第22号
平成23年3月24日 条例第3号
平成25年2月28日 条例第1号
平成25年12月25日 条例第39号
平成27年3月27日 条例第14号