○野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例

平成16年10月1日

条例第47号

(議員報酬)

第1条 議会の議員報酬は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議長 月額 430,000円

(2) 副議長 月額 380,000円

(3) 議員 月額 350,000円

(平18条例7・平20条例22・平25条例22・平30条例51・一部改正)

(議員報酬の支給方法)

第2条 新たに議員となった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた額の議員報酬を支給する。

2 議員が任期満了、失職、退職、死亡等のため、その職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。

3 議員報酬の支給日は、一般職の職員の例による。

(平20条例22・一部改正)

(日割計算)

第3条 前条の規定により議員報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(平20条例22・一部改正)

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、それぞれの支給額は、別表のとおりとする。ただし、県内旅行については、その日当は支給しない。

3 前2項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、野洲市職員等の旅費に関する条例(平成16年野洲市条例第56号)に定める旅費支給の例による。

(平18条例7・全改)

(期末手当の額及び支給方法)

第5条 6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する議員には、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議員についても同様とする。

2 議員の期末手当の額及び支給の方法は、一般職の職員の例による。ただし、期末手当の額の算定に当たっては、野洲市職員の給与に関する条例(平成16年野洲市条例第54号)第21条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の175」とし、同条第4項の期末手当基礎額は、議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、基準日前6箇月以内の間全く職務に従事しない者に対しては、期末手当を支給しない。

(平19条例18・平20条例22・平22条例18・平22条例33・平26条例27・平28条例31・平29条例25・平30条例39・令元条例20・令2条例39・令4条例5・令4条例30・令5条例26・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平18条例7・一部改正)

2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、第1条各号の規定にかかわらず、議長、副議長及び議員の報酬は、同条各号に規定する額から当該額の100分の3に相当する額を減じて得た額とする。

(平18条例7・追加)

3 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、第1条各号の規定にかかわらず、議長、副議長及び議員の報酬は、同条各号に規定する額から当該額の100分の3に相当する額を減じて得た額とする。

(平19条例18・追加)

4 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間、第4条第2項の規定にかかわらず、日当は支給しない。

(平22条例18・追加)

5 平成22年6月及び12月に支給する議員の期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、「100分の145」とあるのは「100分の160を乗じて得た額に、100分の50」と、「100分の150」とあるのは「100分の175を乗じて得た額に、100分の50」とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平22条例18・追加、平22条例33・一部改正)

6 平成23年6月及び12月に支給する議員の期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、「100分の140」とあるのは「100分の160を乗じて得た額に、100分の50」と、「100分の155」とあるのは「100分の175を乗じて得た額に、100分の50」とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平22条例33・追加・一部改正)

7 平成24年6月及び12月に支給する議員の期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の140」とあるのは「100分の140を乗じて得た額に、100分の90」と、「100分の155」とあるのは「100分の155を乗じて得た額に、100分の90」とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平24条例18・追加)

8 令和2年7月1日から同月31日までの間、第1条各号の規定にかかわらず、議長、副議長及び議員の報酬は、同条各号に規定する額から当該額の100分の20に相当する額を減じて得た額とする。

(令2条例36・追加)

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第33号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第22号)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正後の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の野洲市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正前の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の野洲市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び給与は、それぞれ改正後の報酬等条例の規定による報酬及び給与の内払とみなす。

(平成28年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正後の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正前の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正後の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正前の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第4条の規定による改正後の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第4条の規定による改正前の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第51号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正後の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第3条の規定による改正前の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第36号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する

(令和2年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例第5条第2項ただし書の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正後の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の野洲市病院事業管理者の給与等に関する条例(次項においてこれらを「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正前の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の野洲市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正後の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の野洲市病院事業管理者の給与等に関する条例(次項においてこれらを「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正前の野洲市長等の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の野洲市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第4条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

食卓料

(1夜につき)

甲地

乙地

実費

中級運賃

実費

37

2,600

13,100

11,800

2,600

備考

1 宿泊料の欄中甲地及び乙地とは、それぞれ野洲市職員等の旅費に関する条例に定める宿泊料の甲地及び乙地をいう。

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地に宿泊したものとみなす。

野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例

平成16年10月1日 条例第47号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
未施行情報
沿革情報
平成16年10月1日 条例第47号
平成18年3月24日 条例第7号
平成19年3月23日 条例第18号
平成20年9月4日 条例第22号
平成22年3月25日 条例第18号
平成22年11月29日 条例第33号
平成24年3月26日 条例第18号
平成25年3月28日 条例第22号
平成26年12月18日 条例第27号
平成28年12月27日 条例第31号
平成29年12月22日 条例第25号
平成30年12月21日 条例第39号
平成30年12月27日 条例第51号
令和元年12月20日 条例第20号
令和2年6月29日 条例第36号
令和2年11月30日 条例第39号
令和4年3月30日 条例第5号
令和4年12月23日 条例第30号
令和5年12月22日 条例第26号