○野洲市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
平成16年10月1日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 野洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年野洲市条例第40号)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日並びに同条例第10条に規定する代休日
(3) 年次有給休暇
(4) 休職の期間
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。