○野洲市職員安全衛生管理規則

平成16年10月1日

規則第37号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 健康管理体制(第4条―第14条)

第3章 健康管理事業(第15条―第18条)

第4章 雑則(第19条―第22条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づいて、安全管理体制を整備することにより、野洲市に勤務する職員の安全と健康の保持増進及び快適な職場環境の形成を図るために、必要な事項を定めることを目的とする。

(市長の責務)

第2条 市長は、職員の安全衛生に関する総合的な施策の推進に努め、快適な職場環境を確保するものとする。

(職員の義務)

第3条 職員は、市長が法及びこの規則の規定に基づき講ずる措置に従うほか、健康の保持増進に努めなければならない。

第2章 健康管理体制

(組織)

第4条 職員の健康の保持増進と快適な職場環境を形成するために実施する事業(以下「健康管理事業」という。)を適正に運営するため、総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者及び安全衛生担当者並びに産業医を置く。

(総括安全衛生管理者)

第5条 総括安全衛生管理者は、総務部長の職にある者をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者は、次に掲げる業務を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断その他健康管理事業の実施に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、健康管理事業の運営に関すること。

(衛生管理者)

第6条 衛生管理者は、法第12条第1項の規定に基づき、市長が選任する。

2 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮を受け、職場等を巡視し、設備、衛生状態又は作業方法に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるほか、次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。

(2) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。

(3) 健康診断の実施及びその事後措置に関すること。

(4) 公務災害の原因調査及び対策の検討に関すること。

(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持増進に必要な事項に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理に関する技術的事項に関すること。

(産業医)

第7条 産業医は、法第13条の規定に基づき、市長が選任する。

2 産業医は、健康管理事業の運営に関し、市長又は総括安全衛生管理者に勧告し、衛生管理者を指導し、若しくは助言するほか、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康診断の実施及びその事後措置に関すること。

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

(作業主任者)

第8条 作業主任者は、法第14条の規定に基づき、市長が選任する。

2 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他公務災害を防止するために必要な事項を行う。

(安全衛生推進者)

第9条 安全衛生推進者は、法第12条の2の規定に基づき、市長が選任する。

2 安全衛生推進者は、事業場の範囲内で第5条第2項各号に掲げる業務を行う。

(安全衛生担当者)

第10条 市長は必要に応じて、職員のうちから、安全衛生担当者を選任する。

2 安全衛生担当者は、衛生管理者の職務を補助し、衛生管理事業の適切な実施に努める。

(野洲市安全衛生委員会)

第11条 職員の安全及び衛生に関する重要な事項について調査審議するため、野洲市安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員は、15人以内とし、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 安全衛生推進者、作業主任者の中から市長が指名した者

(5) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から市長が指名した者

3 前項第1号の委員以外の委員の半数は、野洲市職員組合の推薦に基づかなければならない。

4 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

(平23規則21・平30規則6・一部改正)

(所掌事務)

第12条 委員会は、次の事項を調査審議し、その結果について市長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 公務災害の原因及び再発防止対策で安全衛生に関すること。

(3) 健康管理事業の運営に関する基本的事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険又は健康障害の防止に関する重要事項

(会議等)

第13条 委員会の会議は、総括安全衛生管理者が招集し、議長となる。

2 総括安全衛生管理者は、委員会における協議事項のうち重要な事項に係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。

3 委員会の運営について必要な事項は、議長が委員会に諮って定める。

(委員会の庶務)

第14条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(平23規則9・一部改正)

第3章 健康管理事業

(健康安全管理計画)

第15条 市長は、衛生委員会の意見を聴いて、毎年1月31日までに翌事業年度にむける健康安全管理計画を策定しなければならない。

(健康診断)

第16条 市長は、法の規定に基づき、職員の健康診断を行わなければならない。

2 前項の健康診断は雇入れ時健康診断、定期健康診断、特殊健康診断及び臨時健康診断とし、その実施については前条の健康安全管理計画で定めるものとする。

(健康管理区分の決定と事後措置)

第17条 市長は、健康診断の結果を産業医に提示し、職員ごとに健康管理区分の決定を受けるものとする。

2 市長は、前項の健康管理区分の決定を受けた職員のうち所要の指導及び措置を講じる必要があると認められた職員については、産業医の意見を参酌し、適切な事後措置を講じなければならない。

(健康安全教育)

第18条 市長は、従事する職務の内容に変更のあった職員のうち職員の健康の保持増進又は安全の確保のために必要があると認める職員及び新たに職員となった者に対して、健康及び安全に関する必要な教育を行わなければならない。

第4章 雑則

(秘密の保持)

第19条 健康管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(健康管理事務の処理)

第20条 健康管理事業の実施に伴う事務は、総務部人事課において処理する。

(平23規則9・一部改正)

(健康管理事業の委託と共催事業の実施)

第21条 市長は、健康管理事業の総合的かつ効率的な実施を図るため、次に掲げる事業を他の団体に委託及び共催で実施することができる。

(1) 健康診断その他健康管理事業の実施

(2) 健康管理に関する技術的及び専門的な知識の習得

(3) 健康管理事業担当職員等の研修事業の実施

(4) 前3号に掲げるもののほか、健康管理事業を推進するために必要な事業

(その他)

第22条 この規則及び労働安全衛生関係法令に定めるもののほか、安全衛生業務の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市職員安全衛生管理規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

野洲市職員安全衛生管理規則

平成16年10月1日 規則第37号

(平成30年3月5日施行)