○野洲市職員の共済制度に関する条例

平成16年10月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 本市職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の趣旨に基づき、福利増進を図るため、独立の組合を組織することができる。

(事業)

第2条 組合は、組合員の福利厚生に関する事業、医療等に関する給付その他の事業を行う。

(経費)

第3条 組合の経費は、組合員の掛金、市の補助金その他の収入をもって充てる。

2 市は、組合に対して毎年度予算の範囲内において補助する。

(助成)

第4条 市長は、市の職員を組合の業務に従事させることができる。

(監督等)

第5条 市長は、組合の業務を監督し、必要な報告を求めることができる。

(委託)

第6条 組合は、前2条の事業を一般財団法人滋賀県市町村職員互助会に委託して行うことができる。

(平20条例24・平24条例28・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 組合は、合併前の中主町職員の共済制度に関する条例(昭和34年中主町条例第60号)の規定により組織された組合及び野洲町職員の共済制度に関する条例(昭和34年野洲町条例第19号)の規定により設置された組合の事務を承継することができる。

(平成20年条例第24号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の野洲市職員の共済制度に関する条例及び第2条の規定による改正後の野洲市職員の給与に関する条例の規定は、平成24年10月1日から適用する。

野洲市職員の共済制度に関する条例

平成16年10月1日 条例第43号

(平成24年11月5日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成16年10月1日 条例第43号
平成20年9月22日 条例第24号
平成24年11月5日 条例第28号