○野洲市職員海外派遣研修実施要綱

平成16年10月1日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員を海外に派遣(以下「海外派遣研修」という。)し、諸外国における行政制度及びその運営の実態又は専門技術その他必要な事項について調査研究、視察等を行わせるために職員の海外派遣について必要な事項を定める。

(海外派遣研修事業の決定)

第2条 市長は、市行政の推進に当たり、諸外国における行政制度及びその運営の実態等を研修することが有意義であると認める事業について派遣の可否を決定するものとする。

(派遣職員)

第3条 派遣職員の対象は、次のとおりとする。

(1) 国又は県が行う海外派遣研修で資格等を限定している場合には、当該有資格者を派遣職員の対象とする。

(2) 国又は県が行う海外派遣研修で資格等の限定がない場合又は市が独自で実施する場合には、5年以上職員として勤務し、勤務成績が優秀で、かつ、身体強健な者で将来にわたって研修の成果を市行政に反映させることができると認められる者を派遣職員の対象とする。

(派遣人員)

第4条 派遣人員は、市長が必要と認める場合を除き、毎年度予算の範囲内で決定する。

(派遣職員の推薦)

第5条 派遣職員の推薦は、次のとおりとする。

(1) 国又は県が行う海外派遣研修事業で特に資格等を限定している場合、当該該当部局の長は、適当と認める職員を市長に推薦するものとする。

(2) 国又は県が行う海外派遣研修事業で特に資格等が限定していない場合及び市が独自で実施する場合、各部局の長は、適当と認める職員を市長に推薦するものとする。

(派遣職員の選考)

第6条 市長は、各部局の長から推薦があった者の選考について自ら決定する場合を除き、選考委員会を開催し選考させることができる。

(選考委員会)

第7条 選考委員会は、副市長、教育長、総務部長、総務部次長及び人事課長をもって構成し、委員長に副市長を充てる。

2 選考委員会は、必要に応じて関係部局の長の意見を求めることができる。

3 選考委員会は、必要に応じて各部局の長から推薦のあった者に対し、直接面接することができる。

(平19訓令16・平20訓令6・平23訓令1・一部改正)

(事前研修)

第8条 派遣決定を受けた職員は、事前に派遣先国の事情及び語学等の研修に努め、調査研究に支障のないよう努力しなければならない。

(服務上の取扱い)

第9条 海外派遣研修期間中は、出張とする。

(海外派遣研修の旅費)

第10条 海外派遣研修の旅費については、野洲市職員等の旅費に関する条例(平成16年野洲市条例第56号)の規定により支給する。

(研修報告)

第11条 派遣職員は、研修終了後1箇月以内に研修報告書を市長に提出するものとする。

2 派遣職員は、報告会又は職員研修の場において研修報告を行うものとする。

(平19訓令16・一部改正)

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 海外派遣職員の対象の基準となる勤務年数には、合併前の中主町若しくは野洲町又は解散前の野洲郡行政事務組合における在職期間を通算する。

3 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の野洲町職員海外派遣研修実施要綱(昭和60年野洲町訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年訓令第16号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

野洲市職員海外派遣研修実施要綱

平成16年10月1日 訓令第27号

(平成23年4月1日施行)