○野洲市職員職場研修実施要綱

平成16年10月1日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この訓令は、野洲市職員研修規程(平成16年野洲市訓令第23号)第3条第2号の規定に基づき、職場の管理監督者(以下「所属長」という。)が所属の職員に対し職務の遂行上必要な知識及び技能を修得させるため、職場研修を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 職場研修(以下「研修」という。)は、原則として所属単位ごとに実施するものとし、次に区分する。

(1) 常時職場研修 日常の職務の途上において、問題発生の都度職員が互いに討議し、問題解決を図るために行う。

(2) 定例職場研修 毎月定例日を設けて各所属ごとに行う。

2 前項の規定にかかわらず、次に該当する場合にあっては、2以上の所属が合同で研修を実施することができる。

(1) 所属職員が少数であり、研修を単独で実施することが困難な場合

(2) 同一職種の職員又は協力関係等にある職員に研修を実施する必要がある場合

(所属長の任務)

第3条 所属長は、研修を有効かつ適切に行うため、研修全般に関する総括的な指揮監督を行わなければならない。

2 所属長は、職場研修実施報告書(別記様式)を研修終了後1週間以内に総務部長に報告しなければならない。ただし、職場研修の報告について、この要綱以外の要綱等に別の定めがある場合に限り、免除するものとする。

(平18訓令12・全改)

(推進員の任務)

第4条 研修推進員(以下「推進員」という。)の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 研修全般について調整及び指導をすること。

(2) 研修の実施状況を常に把握し、これを記録し、保存するとともに、研修に関する必要な意見を適時管理者に報告すること。

(3) 新たに採用された職員に対して、必要に応じ、指導をすること。

(4) 推進員会議に出席し、総務部人事課との連絡を密にすること。

(平23訓令1・一部改正)

(職員の責務)

第5条 職員は、研修に関して推進員に積極的に協力して研修を推進するものとする。

(内容)

第6条 研修の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 研修受講者の研修修了後の伝達研修

(2) 職務上の知識及び技能に関すること。

(3) 法規及び服務に関すること。

(4) その他職務遂行上必要なこと。

2 前項に規定するもののほか、総務部長は、必要のある場合には、全職場に統一テーマを提示して研修を行わせることができる。

(方法)

第7条 研修は、対象職員の範囲及びカリキュラム等を考慮し、一般的な討議のほか事例発表、参考図書の輪読、講演などの効果的な方法を取り入れるものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、職場研修に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第12号)

この訓令は、平成18年9月15日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第15号)

この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

(平23訓令1・令3訓令15・一部改正)

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野洲市職員職場研修実施要綱

平成16年10月1日 訓令第26号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第26号
平成18年9月15日 訓令第12号
平成23年3月25日 訓令第1号
令和3年7月20日 訓令第15号