○野洲市職員自主研究グループ助成要綱

平成16年10月1日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市行政について自主的に研修及び研究する職員のグループ活動の助成について必要な事項を定めるものとする。

(助成の措置)

第2条 市長は、職員の自己及び相互啓発の意欲を助長し、職員の創造力、行動力等を養うことによりその資質の向上を図るとともに、その研究成果を効果的に市行政に反映させることを目的として、職員の自主的な共同研究グループ(以下「自主研究グループ」という。)に対し、奨励金の交付その他の助成の措置を講じることにより、当該自主研究グループの活動の促進を図るものとする。

(助成の対象)

第3条 助成の対象となるグループは、次に掲げる要件を満たしたものであって、市長が適当と認めたものとする。

(1) 会員が5人以上であって、できるだけ異なった職場の職員であること。

(2) 目的を同じくする職員ができるだけ自由に加入できるものであること。

(3) 他の団体から助成を受けないグループであること。

(助成の資格)

第4条 前条に規定する助成の措置の対象となる自主研究グループは、次に掲げる事項について、組織的、計画的及び継続的に調査研究活動を行うものとする。

(1) 行政について理解を深め、職員の資質向上が促される事項

(2) 職務遂行能力の向上が図られる事項

(3) 事務事業に関する専門的研究で行政効果の向上を目的とする事項

(4) 職員としての知識、技術及び技能の修得又は向上を目的とする事項

(5) 新たな施策として町政に反映することができる事項

(自主研究グループの種類)

第5条 自主研究グループの種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) テーマ設定グループ 自らテーマを設定して結成した自主研究グループとする。

(2) 指定テーマグループ あらかじめ、市長が指定したテーマに応募することにより結成した自主研究グループとする。

(助成の内容)

第6条 市長は、予算の範囲内において自主研究グループに対し、次に掲げる助成を行うものとする。

(1) 調査研究活動に対する奨励金の交付

(2) 研修図書教材、資料等の購入費

(3) 研修会場の借り上げ費

(4) 講師謝礼

(5) その他市長が必要と認める事項

(助成の申請)

第7条 助成を受けようとする自主研究グループは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところにより、自主研究グループ助成申請書(様式第1号)を作成して市長に提出しなければならない。

(1) テーマ設定グループ 各自主研究グループごとに申請書を作成すること。

(2) 指定テーマグループ 応募しようとする職員ごとに指定テーマグループ参加申込書(様式第2号)を市長に提出し、自主研究グループが結成された後、当該自主研究グループごとに申請書を作成すること。

(助成の決定及び通知)

第8条 前条の規定による申請があったときは、市長は、その内容を審査して、助成の可否及び助成内容を決定し、その結果を速やかに職員自主研究グループ助成決定通知書(様式第3号)により自主研究グループの代表者に通知するものとする。

(調査研究活動)

第9条 自主研究グループが行う調査研究活動の期間は、当該年度内とし、その活動は、原則として勤務時間外に行うものとする。

(活動状況、成果等の報告)

第10条 助成を受けた自主研究グループの代表者は、当該年度の末日までに、その活動状況、成果、精算等について職員自主研究グループ活動状況・成果報告書(様式第4号)及び職員自主研究グループ活動奨励金精算報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(助成の停止)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成を打ち切り、又は奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 助成を受けた自主研究グループが助成の決定通知を受けた日から1月経過しても正当な理由なく調査研究活動を開始しないとき。

(2) 助成を受けた自主研究グループが調査研究活動を中止したとき。

(3) 助成を受けた自主研究グループが不正な手段により助成を受けたとき。

(4) 助成を受けた自主研究グループが正当な理由なく調査研究活動の成果の報告をしないとき。

(5) 助成を受けた自主研究グループが正当な理由なく研究テーマ又は研究方法を変更したとき。

(6) その他市長が助成の必要がないと認めたとき。

(申請事項の変更)

第12条 助成を受けている自主研究グループは、第7条に規定する申請書の申請事項に変更があったときは、速やかに職員自主研究グループ助成申請事項変更届書(様式第6号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(記録)

第13条 助成を受けている自主研究グループは、参加者の加入、脱退の状況、活動状況等を記録しておかなければならない。

2 市長は、前項の記録又はその写しの提出を求めることができるものとする。

(援助協力)

第14条 各所属長は、自主研究グループが調査研究に必要な資料等の提出を求めたときは、業務に支障のない限り、援助協力するものとする。

(調査研究活動の公表)

第15条 市長は、自主研究グループの調査研究活動の内容を広く職員に公表する。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、自主研究グループに対する助成の措置に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の野洲町職員自主研究グループ助成要綱(平成元年野洲町告示第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年訓令第15号)

この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

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(令3訓令15・一部改正)

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(令3訓令15・一部改正)

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(令3訓令15・一部改正)

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(令3訓令15・一部改正)

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野洲市職員自主研究グループ助成要綱

平成16年10月1日 訓令第25号

(令和3年8月1日施行)