○野洲市職員通信教育受講助成要綱

平成16年10月1日

訓令第24号

(目的)

第1条 この訓令は、自己啓発につながる通信教育を受講する職員に対し、受講料の助成を行うことにより、職員の自己啓発意欲を喚起するとともに、効率的な人材育成を推進することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となる通信教育は、職務に関する一般的知識及び技術技能の取得又は向上が期待されるものとする。

(助成の内容)

第3条 助成金額は、予算の範囲で受講料の3分の2(1,000円未満切り捨て)以内の額とし、かつ、2万円を限度とする。ただし、所定の期間内に修了できなかった場合は、助成しないものとする。

(平18訓令14・一部改正)

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする職員は、市長に対し通信教育受講助成金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書を審査し、助成の可否を決定したときは、速やかに申請者に対し、通信教育受講助成金交付決定通知書(様式第2号)を送付しなければならない。

(修了報告及び交付請求)

第6条 助成金の交付決定を受けた職員は、全研修課程が修了したとき、速やかに通信教育受講修了報告書(様式第3号)を添えて、通信教育受講助成金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、通信教育受講助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第14号)

この訓令は、平成18年11月8日から施行し、改正後の野洲市職員通信教育受講助成要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(令和3年訓令第15号)

この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

(令3訓令15・一部改正)

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(令3訓令15・一部改正)

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野洲市職員通信教育受講助成要綱

平成16年10月1日 訓令第24号

(令和3年8月1日施行)