○野洲市職員表彰規程

平成16年10月1日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、功労のあった職員、勤務成績の優良な職員又は永年にわたり勤務に精励した職員に対し、その業績をたたえるため表彰し、その表彰について必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この訓令において「職員」とは、野洲市職員定数条例(平成16年野洲市条例第32号)第1条に規定する職員をいう。

(表彰の種類)

第3条 表彰は、功労表彰、優良表彰及び勤続表彰とする。

(功労表彰)

第4条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して行う。

(1) 職務に関し、有益な研究若しくは調査をし、又は有益な発明若しくは発見をした職員

(2) 天災その他非常事態等に際し、身の危険を顧みず適切な処置をとり、又は重大な事故を未然に防止する等特に功労があった職員

(3) 職務の内外を問わず、市職員の名誉を高揚し、又は信用を増す行為があった職員

(優良表彰)

第5条 優良表彰は、勤務成績が特に優秀で職務の遂行に関し、他の職員の模範となる行為があった職員に対して行う。

(勤続表彰)

第6条 勤続表彰は、職員として引き続き25年以上勤続し、誠実かつ勤勉に職務に精励した職員に対して行う。

(表彰回数)

第7条 表彰は、必要に応じて行うことができる。ただし、勤続表彰については、1回限りとする。

(表彰方法)

第8条 表彰は、表彰状を授与して行う。

(勤続期間の計算)

第9条 第6条に規定する勤続期間の計算は、職員として引き続いた在職期間によるものとする。

2 在職期間の計算は、職員となった日から毎年4月1日まで又は退職する日までの年数によるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、引き続いた在職期間が2以上ある場合は、これを通算するものとする。

(死亡した職員)

第10条 表彰を受ける職員(以下「被表彰職員」という。)が表彰前に死亡した場合は、表彰状はその遺族に贈呈する。

2 前項の遺族とは、被表彰職員の死亡当時における配偶者(内縁を含む。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、順位については、市長が定める。

(表彰の時期)

第11条 表彰は、毎年10月1日又は被表彰者の退職する日のいずれか早い時期に行う。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(被表彰職員の選考等)

第12条 被表彰職員は、所属長から推薦を受けた者のうちから市長が選考する。

2 市長は、被表彰職員の選考に当たり、特に必要があると認めるときは、野洲市表彰条例(平成16年野洲市条例第4号)第5条の規定の例による野洲市表彰選考委員会にその意見を聴くことができる。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、職員の表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条に規定する勤続期間には、合併前の中主町若しくは野洲町又は解散前の野洲郡行政事務組合における在職期間を通算する。

野洲市職員表彰規程

平成16年10月1日 訓令第22号

(平成16年10月1日施行)