○野洲市職員倫理規程

平成16年10月1日

訓令第20号

(目的等)

第1条 この訓令は、野洲市職員の公正な職務執行を期するため、関係業者等との接触等に関し遵守すべき事項等を定め、公務に対する住民の疑惑や不信を招く行為の防止を図り、もって公務に対する住民の信頼を確保することを目的とする。

2 職員の服務については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)野洲市職員の服務に関する規程(平成16年野洲市訓令第19号)その他法令に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(職員の基本的心構え)

第2条 職員は、全体の奉仕者であり、一部の奉仕者でないことを自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならない。

2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日ごろの行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。

(職員の遵守事項)

第3条 職員は、職務の遂行に当たり、関係法令若しくは職務上の義務に違反し、又は公正な職務遂行を損なうおそれのある行為を求める要求には応じてはならない。

2 職員は、前項の要求を受けたときは、速やかに上司に報告しなければならない。

3 前項の規定による報告を受けた者は、適法かつ公正な職務の遂行を図るために必要な措置を講じなければならない。この場合において、自ら当該措置を講じることが困難であるとき、又は必要があるときは、上司に報告しなければならない。

4 前項の規定は、同項後段の規定による報告を受けた者について準用する。

第4条 職員は、住民の理解と信頼を得るため、公費支出の一層の適正化等適切な職務執行を確保するとともに、自らの職務執行の在り方について常に自己点検をするよう努めなければならない。

(定義)

第5条 この訓令において「関係業者等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 当該職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらの者の集合体であって法人格を有しないものを含む。)

(2) 職員の地位等の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を及ぼしうると考えられる他の職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらの者の集合体であって法人格を有しないものを含む。)

(管理監督者の遵守事項)

第6条 職員のうち、課長相当職以上の地位にある者(以下「管理監督者」という。)は、その職責を十分に自覚し、率先垂範して服務規律の確保を図るとともに、監督責任を十分自覚し、部下職員に対する指揮監督に努めなければならない。

2 管理監督者は、この訓令の遵守について、率先垂範して自省自戒するとともに、管理監督者相互の注意を喚起しなければならない。

(関係業者等との接触に際しての規制)

第7条 職員は、関係業者等から一切の接待又は利益若しくは便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けてはならない。

2 職員は、市が主催する行事等の場合を除き、関係業者等との間で次に掲げる行為をしてはならない。ただし、職務上の必要に基づく場合又は対価を支払って接触する場合等例外的な場合にあっては、任命権者に別に定める届出書を提出して、その承認を受けたときには、この限りではない。

(1) 会食(パーティーを含む。)をすること。

(2) 遊技(スポーツを含む。)又は旅行をすること。

(3) 講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。

3 前項の場合において、やむを得ない事情により事前に届出書を提出することができない場合は、事後、速やかに任命権者に報告書(別記様式)を提出しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、私的な交際、社交儀礼行為、勉強会、研究会等を口実にして行われる行為についても適用する。

5 第1項及び第2項の規定は、家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって、職務に関係のないものについては適用しない。

6 前各項(第2項ただし書を除く。)の規定は、職員がその主要な構成員となっている団体の行事に参加する場合及び官公庁(国の行政機関、他の地方公共団体等をいう。)の職員と接触する場合について準用する。この場合において、第2項中「行為」とあるのは、「行為(職務上の必要に基づき、かつ、対価を支払って接触するものを除く。)」と読み替えるものとする。

(平23訓令1・一部改正)

(違反行為があった場合の処分等)

第8条 市長は、職員が第3条第1項若しくは第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は前条の規定に違反する行為を行ったと認められる場合は、地方公務員法第29条の懲戒処分を行い、又は訓告若しくは注意等の必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第9条 この訓令の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第15号)

この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

(平23訓令1・令3訓令15・一部改正)

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野洲市職員倫理規程

平成16年10月1日 訓令第20号

(令和3年8月1日施行)