○野洲市条件付採用期間中の職員及び臨時的任用期間中の職員の分限に関する条例

平成16年10月1日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の2第2項の規定に基づき、条件付採用期間中の職員及び臨時的任用期間中の職員(以下「職員」という。)の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任、降給及び免職の事由)

第2条 職員が条件付採用又は臨時的任用期間中次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、降給し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため職務遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(5) 刑事事件に関し起訴された場合

(降任及び降給の効果)

第3条 職員を降任した場合において、職員の受けるべき給料の額は、次に定めるところによるものとする。

(1) 降任直前に受けていた給料月額が降任された職務の級における号給の幅のうちにある場合においては、その号給

(2) 降任直前に受けていた給料月額が降任された職務の級における給料の最高額を超えている場合においては、その職務の級における最高の号給

2 職員を降給した場合において職員の受けるべき給料の額は、同一職務の級における号給の幅のうちにおいてこれを行うものとする。

(降任、降給及び免職の手続)

第4条 任命権者は、第2条第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、降給し、若しくは免職する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わなければならない。

2 職員の意に反する降任、降給及び免職の処分は、その事由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条件付採用期間中の職員および臨時的任用期間中の職員の分限に関する条例(昭和30年中主町条例第14号)又は条件付採用期間中の職員及び臨時的任用期間中の職員の分限に関する条例(昭和30年野洲町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

野洲市条件付採用期間中の職員及び臨時的任用期間中の職員の分限に関する条例

平成16年10月1日 条例第37号

(平成16年10月1日施行)