○野洲市職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成16年10月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年野洲市条例第33号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(医師の指定)

第2条 条例第2条の規定による医師のうち1人は、産業医又は市長が指名する医師とする。

(医師の診断書)

第3条 任命権者は、条例第2条第1項の規定により医師に診断を行わせたときは、病名、病状、職務の遂行に支障がないかどうか、又はこれに堪えうるかどうか、及び休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書の作成を委嘱しなければならない。

(休職命令)

第4条 条例第3条第1項の規定による休職を命ずる時期は、次によるものとする。

(1) 野洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年野洲市条例第40号)第13条の規定により、引き続き勤務しない日が90日を経過したとき。

(2) 第7条の規定により復職した日から起算して、6月を超えない期間において、同一傷病(当該休職の事由となった傷病を再発した場合をいう。)により、勤務しないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認めたとき。

(休職の期間)

第5条 休職の期間は、次の期間を超えない範囲とする。

(1) 公務上負傷し、又は疾病にかかり長期の休養を要する場合 3年

(2) 結核性疾患にかかり長期の休養を要する場合 3年

(3) 前2号以外の心身の故障により長期の休養を要する場合 2年

(診断書の提出)

第6条 休職者は、その期間中3月ごとに担当医の診断書を提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定にかかわらず、療養経過等を把握するため必要と認めるときは、その都度、診断書の提出を求めることができる。

(復職)

第7条 休職者は、条例第3条第2項に規定する事故が消滅したと認めるときは、前条に規定する医師1人による当該職員の職務遂行に支障ないことを証する就労見込書を付して、その旨任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の申出が正当と認めるときは、速やかに復職の手続を行わなければならない。

(休職者の職)

第8条 休職者は、第5条に規定する休職期間満了の日をもってその職を失う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、職員の分限の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(昭和34年中主町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

野洲市職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成16年10月1日 規則第30号

(平成16年10月1日施行)