○野洲市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成16年10月1日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続並びに効果並びに失職の例外に関し規定するものとする。

(令4条例38・一部改正)

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わせなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認めるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(令元条例12・一部改正)

第4条 休職者は、職員として身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、職務の期間中、条例に特別の定めがある場合のほかは、いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、公務執行中の過失による事故又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(合併に関する経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の中主町若しくは野洲町又は解散前の野洲郡行政事務組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の中主町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年中主町条例第7号)若しくは野洲町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年野洲町条例第9号)又は解散前の野洲郡行政事務組合職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和53年野洲郡行政事務組合条例第11号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(令4条例38・一部改正)

(降給に関する経過措置)

3 野洲市職員の給与に関する条例(平成16年野洲市条例第54号)付則第12項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

(令4条例38・追加)

4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令4条例38・追加)

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

野洲市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成16年10月1日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)