○野洲市職名に関する規則

平成16年10月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員の身分及び職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、野洲市職員定数条例(平成16年野洲市条例第32号)第2条に掲げる市長の事務部局の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)をいう。

(職名及び職務)

第3条 職員の職名は、次の表のとおりとする。

職名

職務

職員

上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。

技術員

上司の命を受け、技術をつかさどる。

調理師

調理師法(昭和33年法律第147号)に基づく調理師免許を所有して調理業務に従事する。

調理員

用務員

文書及び物品の送達その他の労務に従事する。

(平19規則25・一部改正)

(補職名)

第4条 職員は、次の表に掲げる補職名を用いる。

職名

補職名

職員

部長、政策監、危機管理監、次長、課長、室長、主席参事、参事、所長、館長、課長補佐、室長補佐、副所長、副館長、園長、副園長、主席主幹、主幹、専門員、主査、主任保育士、主任、主事、技師、医師、保育士、保健師、看護師、栄養士、判定員、主事補、技師補

(平18規則50・平19規則25・平19規則50・平20規則25・平21規則14・平26規則8・平31規則19・一部改正)

第5条 技術員は、第3条に定める職に次の表に掲げる補職名を用いる。

職名

補職名

技術員

自動車運転手

(補職の職務)

第6条 前2条に定める補職のうち、次の補職の職務は、次の表のとおりとする。

補職名

職務

部長

政策監

危機管理監

(1) 上司の命を受け、市行政における基本的な重要施策の決定を補佐する。

(2) 上司が決定した市行政の重要施策に基づき、所管事務の基本方針及び基本計画を立案し、上司の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ事務の遂行に当たる。

(3) 上司の命を受け、直属の次長、課長その他の職位を指揮監督する。

(4) 所管事務の遂行について常に意を用い、方針及び計画の変更を要するもの又は異例に属するものについては、その都度、上司に報告し、その指示を受ける。

(5) 所属職員の配置(権限に属する職員)を定め、均衡のとれた執行体制を維持することに努め、職員の士気の高揚を図る。

次長

(1) 部の事務のうち、上司が指定する事務を専門的に掌理する。

(2) 部の基本方針及び基本計画の立案等部の所管事務について、部長、政策監又は危機管理監を補佐する。

(3) 上司の命を受け、直属の課長及び室長その他の職位を指揮監督する。

課長

室長

(1) 上司が決定した部の所管事務の基本方針及び基本計画に基づき、所管事務の実施計画を立案し、上司の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たる。

(2) 上司の命を受け、直属の課長補佐及び室長補佐、主査その他の職位を指揮監督する。

(3) 所属職員(権限に属する職員)の配置を定める。

主席参事

(1) 上司が決定した部の所管事務の基本方針及び基本計画に基づき、上司が指定する特に重要な事務の実施計画を立案し、上司の承認を得て、事務の遂行に当たる。

(2) 上司の命令を受け、前号により指定された担当事務を掌理し、所属の関係職員を指揮監督する。

参事

(1) 課又は課内室の事務のうち、上司が指定する事務を専門的に掌理する。

(2) 上司の命を受け、前号により指定された担当事務を掌理し、所属の関係職員を指導監督する。

課長補佐

室長補佐

(1) 課長及び室長の職務を補佐し、課及び室の担当事務(主幹が所掌する事務を除く。)を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 上司の命を受け、所属部内の連絡調整を行う。

主席主幹

上司の命を受け、課又は課内室の事務のうち、特に重要な事項を掌理し、所属の関係職員を指導監督する。

主幹

上司の命を受け、課又は課内室の事務のうち、専門的な事項を掌理し、所属の関係職員を指導監督する。

園長

上司の命を受け、園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

専門員

(1) 上司の命を受けて担当事務の直接責任者としての職責を自覚し、上司が決定した所管事務の実施計画に基づき、所管事務の具体的な計画を立案し、上司の承認を得てこれを遂行する。

(2) 上司の指示した基本方針を所属職員に周知徹底し、職務の円滑な遂行を図るとともに所属職員を指揮監督する。

(3) 課等の所管事務の実施計画の立案について課・室長を補佐する。

(4) 常に事務の刷新を研究し、事務能率の向上を図るとともに配置された職員の士気の高揚と資質の向上を図る。

主査

(1) 上司の命を受けて担当事務の直接責任者としての職責を自覚し、上司が決定した所管事務の実施計画に基づき、所管事務の具体的な計画を立案し、上司の承認を得てこれを遂行する。

(2) 上司の指示した方針を所属職員に周知徹底し、職務の円滑な遂行を図るとともに所属職員を指揮監督する。

(3) 課等の所管事務の実施計画の立案について課長及び室長を補佐する。

(4) 常に事務(技術)の刷新を研究し、事務能率の向上を図るとともに配置された職員の士気の高揚及び資質の向上を図る。

主任保育士

上司の命を受け、園長を補佐し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童の保育に従事する。

主任

上司の命を受け、指示された方針及び計画に基づき、担当事務を処理する。

主事

技師

上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。

主事補

技師補

上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。

医師

上司の命を受け、医師法(昭和23年法律第201号)に基づく医業に従事する。

保育士

上司の命を受け、児童福祉法に基づく児童の保育に従事する。

保健師

上司の命を受け、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づく保健指導に従事する。

看護師

上司の命を受け、保健師助産師看護師法に基づく傷病者又はじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助に従事する。

判定員

上司の命を受け、子どもや障害者などの自立のために、対象者の心理状況の把握やそのための検査を行い、集団療法や個別療法などの指導を行う。

(平18規則50・平19規則50・平21規則14・平26規則8・平31規則19・一部改正)

(準用)

第7条 第3条から前条までの規定は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員について準用する。

(平26規則8・追加、令5規則35・一部改正)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市職名に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(職名の任命換え)

2 この規則の施行の日の前日に事務吏員又は技術吏員の職に命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、職員の職を命ぜられたものとする。

(平成19年規則第50号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市職名に関する規則の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第35号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。ただし、野洲市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年野洲市条例第38号)付則第38項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。

(野洲市職名に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の野洲市職名に関する規則の規定を適用する。

野洲市職名に関する規則

平成16年10月1日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年10月1日 規則第29号
平成18年11月8日 規則第50号
平成19年4月1日 規則第25号
平成19年10月1日 規則第50号
平成20年3月28日 規則第25号
平成21年4月1日 規則第14号
平成26年3月27日 規則第8号
平成31年3月28日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第35号