○野洲市固定資産評価審査委員会規程

平成16年10月1日

固評委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、野洲市固定資産評価審査委員会条例(平成16年野洲市条例第30号)第18条の規定に基づき、野洲市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所並びに案件を示した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも集会の5日前までにこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行に当たり、かつ、その秩序維持に努めなければならない。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定に基づき、資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(証人出席要求書)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定に基づき関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した証人出席要求書を送達しなければならない。

(1) 出席を求める証人の氏名及び住所

(2) 出頭すべき日時及び場所

(3) 証言を求めようとする事項

2 前項の証人出席要求書は、少なくとも出頭すべき日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(記録の作成及び保存)

第6条 委員会が作成する文書は、作成の日時を記載し、かつ、作成者が記名押印するものとする。

2 文書の保存期間は、5年とする。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、郵送又は使送により行うものとする。

(審査の手続に要する書類等の様式)

第8条 審査の手続に要する書類等の様式は、それぞれ次に掲げるところによるものとする。

(1) 様式第1号 資料提出要求書(法第433条第3項関係)

(2) 様式第2号 証人出席要求書(法第433条第7項関係)

(3) 様式第3号 固定資産評価審査申出書(条例第8条関係)

(4) 様式第4号 固定資産評価審査申出書記載事項補正要求書(条例第9条第3項関係)

(5) 様式第5号 固定資産評価審査申出書受理通知書(条例第9条第4項関係)

(6) 様式第6号 固定資産評価審査申出書却下通知書(条例第9条第4項関係)

(7) 様式第7号 固定資産評価審査申出書取下げ書(法第433条第11項関係)

(8) 様式第8号 固定資産評価審査申出書に係る弁明書提出要求書(条例第10条第1項関係)

(9) 様式第9号 固定資産評価審査申出書に係る反論書提出要求書(条例第10条第4項関係)

(10) 様式第10号 固定資産評価審査記録(意見陳述)調書(条例第11条第2項関係)

(11) 様式第11号 固定資産評価審査口述書(条例第12条第4項関係)

(12) 様式第12号 固定資産評価審査記録(口頭審理)調書(条例第12条第7項関係)

(13) 様式第13号 固定資産評価審査記録(実地調査)調書(条例第13条関係)

(14) 様式第14号 固定資産評価審査記録(議事)調書(条例第14条関係)

(15) 様式第15号 固定資産評価審査決定書(条例第15条関係)

(平28固評委訓令1・一部改正)

(委員会の公印)

第9条 委員会及び委員長に関する公印の名称、書体、寸法、個数、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、固定資産評価審査委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の中主町固定資産評価審査委員会規程(平成11年中主町固定資産評価審査委員会規程第1号)又は野洲町固定資産評価審査委員会規程(昭和53年野洲町固定資産評価審査委員会規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年固評委訓令第1号)

この訓令は、平成28年9月27日から施行する。

(令和3年固評委訓令第1号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第9条関係)

名称

公印番号

書体

寸法

(mm)

個数

用途

保管者

野洲市固定資産評価審査委員会之印

1

隷書体

方24

1

委員会名をもって発する公文書用

総務課長

野洲市固定資産評価審査委員会委員長之印

2

隷書体

方24

1

委員長名をもって発する公文書用

総務課長

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(平28固評委訓令1・令3固評委訓令1・一部改正)

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(令3固評委訓令1・一部改正)

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(令3固評委訓令1・一部改正)

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(令3固評委訓令1・一部改正)

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(令3固評委訓令1・一部改正)

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(令3固評委訓令1・一部改正)

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(令3固評委訓令1・一部改正)

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(平28固評委訓令1・一部改正)

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野洲市固定資産評価審査委員会規程

平成16年10月1日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(令和3年7月1日施行)