○野洲市公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例
平成16年10月1日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項において準用する同法第31条の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(令3条例11・一部改正)
(宣誓)
第2条 新たに委員となった者は、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(令和3年条例第11号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(令3条例11・一部改正)