○野洲市明るい選挙推進協議会規約

平成16年10月1日

選挙管理委員会告示第6号

(目的)

第1条 野洲市明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)は、本市における各種選挙が公明適正に行われるよう明るい選挙推進運動を広範かつ強力に展開するため、有効適切な諸方策について調査研究及び実施を図り、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする。

(組織)

第2条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、各種団体及び有権者のうちから野洲市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平31選管告示13・一部改正)

(事業)

第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 市が行う明るい選挙運動の有効かつ適切な諸方策の企画、調査研究及び協議

(2) 協議会が適当と認めた事業の実施

(3) 明るい選挙運動の推進に関する関係団体及び機関との連絡調整

(役員)

第4条 協議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長及び副会長の任期は、1年とする。ただし、再選を妨げない。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、会長が議長となり、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は、委員会内に置く。

2 事務局の職員は、選挙管理委員会の書記をもってこれに充てる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成31年選管告示第13号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

野洲市明るい選挙推進協議会規約

平成16年10月1日 選挙管理委員会告示第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年10月1日 選挙管理委員会告示第6号
平成31年3月14日 選挙管理委員会告示第13号