○野洲市の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成16年10月1日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、野洲市の議会の議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 野洲市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、この条例の定めるところにより、当該公職の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を発行しなければならない。

2 前項の選挙公報は、選挙ごとに1回発行するものとする。

(掲載の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、当該選挙の期日の告示があった日に文書で委員会に申請しなければならない。

2 前項の掲載文は、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報として品位を損なうものであってはならない。

3 第1項の期限を過ぎてなされた申請に係る掲載文及び前項の規定に抵触する掲載文は、選挙公報に掲載しないものとする。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定により申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(選挙公報発行手続の中止)

第6条 委員会は、法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災、避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行手続を中止することができる。

(申請等の時間)

第7条 この条例の規定又はこの条例に基づき委員会が定めるところによって委員会に対してする申請その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

野洲市の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成16年10月1日 条例第26号

(平成16年10月1日施行)