○野洲市の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例
平成16年10月1日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、野洲市の議会の議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の選挙公報は、選挙ごとに1回発行するものとする。
(掲載の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、当該選挙の期日の告示があった日に文書で委員会に申請しなければならない。
2 前項の掲載文は、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報として品位を損なうものであってはならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。
(選挙公報発行手続の中止)
第6条 委員会は、法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災、避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行手続を中止することができる。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。