○野洲市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成16年10月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、野洲市議会議員及び野洲市長の選挙(以下「市の選挙」という。)における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 市の選挙において、野洲市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公衆の見やすい場所にポスター掲示場を設けなければならない。

2 委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文に規定するポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(その他)

第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

野洲市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成16年10月1日 条例第25号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年10月1日 条例第25号