○野洲市公職選挙等執行規程

平成16年10月1日

選管委告示第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 選挙に関する区域(第2条)

第3章 選挙人名簿及び在外選挙人名簿(第3条―第8条)

第4章 選挙事務所(第9条・第10条)

第5章 自動車又は船舶及び拡声機の表示(第11条―第14条)

第5章の2 選挙運動用ビラの証紙の交付(第14条の2)

第6章 腕章及び標旗(第15条―第18条)

第7章 選挙運動の公費負担(第19条―第23条)

第8章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(第24条―第26条)

第9章 ポスター掲示場の設置(第27条―第30条)

第10章 文書図画の撤去(第31条)

第11章 新聞広告掲載証明書(第32条)

第12章 個人演説会等(第33条―第39条)

第13章 選挙公報の発行(第40条―第48条)

第14章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書(第49条―第52条)

第15章 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償及び報酬の額(第53条)

第16章 政党その他の政治団体の市長選挙における政治活動(第54条―第61条)

第17章 補則(第62条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、野洲市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)その他関係法令等に基づき所管すべき事務の執行について、必要な事項を定めるものとする。

第2章 選挙に関する区域

(投票区)

第2条 法第17条第2項の規定により、野洲市の区域を分けて、投票区を別表第1のとおり設ける。

第3章 選挙人名簿及び在外選挙人名簿

(選挙人名簿の調製)

第3条 選挙人名簿は、法第19条第3項の規定により、磁気ディスクをもって調製するものとする。

第4条から第7条まで 削除

(平18選管委告示52)

(指定在外選挙投票区)

第8条 法第30条の3第2項に規定する在外選挙人名簿を編製する投票区は、第10投票区とする。

(平28選管委告示1・一部改正)

第4章 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第9条 野洲市議会議員及び野洲市長の選挙(以下「市の選挙」という。)において、選挙事務所を設置又は異動した者は、選挙事務所設置(異動)届出書(様式第4号)により、委員会に届け出なければならない。

2 推薦届出者(法第86条の4第2項の規定による届出をした者をいう。以下同じ。)前項の規定による届出をするときは、選挙事務所設置(異動)承諾書(様式第5号)を添付しなければならない。この場合において、推薦届出者が2人以上であるときは、推薦届出者代表者証明書(様式第6号)を添付しなければならない。

(令5選管委告示10・一部改正)

(選挙事務所の閉鎖命令)

第10条 法第134条の規定による選挙事務所の閉鎖命令は、選挙事務所閉鎖命令書(様式第7号)によるものとする。

(平18選管委告示52・一部改正)

第5章 自動車又は船舶及び拡声機の表示

(自動車又は船舶及び拡声機の表示板)

第11条 市の選挙において、法第141条第5項に規定する選挙運動のために使用する自動車又は船舶及び拡声機の表示は、選挙運動用自動車(船舶)又は拡声機の表示(様式第8号。以下この章において「表示板」という。)を用いてしなければならない。

2 委員会は、立候補の届出後直ちに当該候補者に前項の表示板を交付するものとする。

(平18選管委告示52・一部改正)

(表示板の掲示箇所)

第12条 表示板は、自動車にあっては前面、船舶にあっては操室の前面、拡声機にあっては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第13条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、理由書を添え、委員会に文書で申請しなければならない。この場合において、表示板を破損したためその再交付を受けようとするときは、当該表示板を委員会に返付しなければならない。

(表示板の返付)

第14条 候補者は、表示板を使用しなくなったときは、直ちに委員会に返付しなければならない。

第5章の2 選挙運動用ビラの証紙の交付

(平19選管委告示86・追加)

(ビラ証紙)

第14条の2 候補者が法第142条第1項第6号に規定するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)を頒布するときは、委員会が交付する選挙運動用ビラ証紙(様式第8号の2。以下この条において「ビラ証紙」という。)を当該選挙運動用ビラに貼らなければならない。

2 ビラ証紙の交付を受けようとする者は、当該届出に係る選挙運動用ビラの見本1枚(内容が異なるときは、それぞれ1枚)を添えて、委員会が交付する選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第8号の3次項において「ビラ証紙交付票」という。)に候補者の氏名を記入し、委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、ビラ証紙を交付したときは、ビラ証紙交付票に交付した日、交付枚数等を記入し、かつ、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が、当該ビラ証紙交付票により交付を受けることができる枚数に達しないときは、これを当該ビラ証紙の交付を受けた者に返還するものとする。

4 ビラ証紙の交付を受けた者は、選挙運動の期間が終了した場合において未使用のビラ証紙があるときは、直ちにこれを委員会に返還しなければならない。

(平19選管委告示86・追加、令2選管委告示3・令3選管委告示7・令5選管委告示10・一部改正)

第6章 腕章及び標旗

(乗車又は乗船用腕章)

第15条 市の選挙において、法第141条の2第2項の規定により選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車し、又は乗船する者は、乗車(船)用腕章(様式第9号)を着用するものとする。

(平18選管委告示52・令5選管委告示10・一部改正)

(街頭演説用標旗)

第16条 市の選挙において、演説者は、法第164条の5第1項第1号の規定により演説をしようとするときは、街頭演説用標旗(様式第10号)を掲げるものとする。

(平18選管委告示52・一部改正)

(街頭演説用腕章)

第17条 市の選挙において、法第164条の7第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者は、街頭演説用腕章(様式第11号)を着用するものとする。

(平18選管委告示52・一部改正)

(腕章及び標旗の交付等)

第18条 この章に規定する腕章及び標旗の交付若しくは再交付又は返付については、第5章に規定する交付若しくは再交付又は返付の例による。

(平18選管委告示52・一部改正)

第7章 選挙運動の公費負担

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第19条 野洲市の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成16年野洲市条例第184号。以下この章において「公費負担条例」という。)第2条第5条の2又は第6条の規定の適用を受けようとする候補者は、公費負担条例第3条第5条の3又は第7条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて、選挙運動用自動車の使用の契約届出書、ビラ作成契約届出書又はポスター作成契約届出書(様式第12号)により、公費負担条例第3条第5条の3又は第7条の規定による届出をしなければならない。

(平18選管委告示52・平19選管委告示86・平21選管委告示8・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請)

第20条 候補者(前条の届出をした者に限る。次条及び第22条において同じ。)は、公費負担条例第4条第2号イ第5条の4又は第8条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し、自動車燃料代確認申請書、ビラ作成枚数確認申請書又はポスター作成枚数確認申請書(様式第13号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の提出されたものを確認後、自動車燃料代確認書、ビラ作成枚数確認書又はポスター作成枚数確認書(様式第14号。以下この章においてこれらを「確認書」という。)の交付をしなければならない。

(平18選管委告示52・平19選管委告示86・一部改正)

(確認書の提出)

第21条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに同条第2項の確認書を公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した燃料供給業者(次条第2項及び第23条において「燃料供給業者」という。)公費負担条例第5条の3に規定する有償契約を締結したビラ作成業者(次条及び第23条において「ビラ作成業者」という。)又は公費負担条例第7条に規定する有償契約を締結したポスター作成業者(次条及び第23条において「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平19選管委告示86・平21選管委告示8・令5選管委告示10・一部改正)

(選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第22条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第15号)、ビラ作成証明書(様式第15号の2)又はポスター作成証明書(様式第16号)を、使用又は作成の実績に基づき作成し、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者、公費負担条例第5条の3に規定するビラ作成業者又は公費負担条例第7条に規定するポスター作成業者(次条において「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(平19選管委告示86・平21選管委告示8・平22選管委告示55・一部改正)

(請求書の提出)

第23条 契約業者等は、公費負担条例第4条第5条の4又は第8条の規定による請求をしようとする場合には、前条第1項の証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第20条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第20条第2項の確認書)を添えて、請求書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(平19選管委告示86・平21選管委告示8・一部改正)

第8章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示

(証票)

第24条 法第143条第17項の規定により公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)又はこれらに係る法第199条の5第1項に規定する後援団体が法第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類にする表示は、令第110条の5第4項の規定により委員会が交付する証票(様式第18号)によるものとする。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(平18選管委告示52・一部改正)

(証票の交付申請)

第25条 前条の証票の交付を受けようとする者は、証票交付申請書(様式第19号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により証票の交付を受けた者は、証票交付申請書の記載事項に異動があったときは、届出事項の異動届書(様式第19号の2)により委員会に提出しなければならない。

(平18選管委告示52・平19選管委告示86・一部改正)

(証票の再交付等)

第26条 第13条及び第14条の規定は、証票の再交付又は返付について準用する。この場合において、第13条及び第14条中「表示板」とあるのは「証票」と読み替えるものとする。

第9章 ポスター掲示場の設置

(掲示場の作成及び設置)

第27条 野洲市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成16年野洲市条例第25号)第2条第1項の規定により委員会が設置するポスターの掲示場(以下この章において「掲示場」という。)は、様式第20号に準じて作成するものとする。

2 委員会は、選挙の都度、当該選挙の期日の告示の日前日までに、掲示場を設置するものとする。

3 掲示場の区画数は、選挙の都度、委員会が定めるものとする。

4 掲示場の区画には、様式第20号の例により、上段右端から順次一連番号を表示するものとする。次項において区画数を増設した場合も、同様とする。

5 委員会は、候補者の数が第3項の掲示場の区画数を超えた場合には、直ちにその超えた区画数を増設するものとする。

6 委員会は、気象条件又は立地条件によりやむを得ないと認めたときは、掲示場を2以上に分離して設置するものとする。

(掲示区画)

第28条 候補者が掲示場にポスターを掲示することができる区画は、当該候補者の立候補の届出順位と同一番号を表示した区画とする。

(掲示場の管理)

第29条 委員会は、候補者のポスターが前条に規定する区画以外の場所に掲示されていることを知ったときは、直ちに当該候補者にその旨を通知し、掲示の訂正を命じるものとする。

2 委員会は、候補者が前項の命令に応じない場合には、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡したとき、又は候補者たることを辞退したときは、速やかに当該候補者が掲示したポスターを撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を知ったときは、速やかにこれを補修するものとする。

(掲示場の余白利用)

第30条 委員会は、掲示場の余白を、選挙に関する啓発又は棄権防止のために必要な事項の掲示に利用することができる。

第10章 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第31条 法第147条、第201条の11第11項又は第201条の14第2項の規定による通報は、違反文書撤去命令書又は違反文書の撤去命令について(通報)(様式第21号)によるものとする。

2 委員会は、前項の撤去命令を発する際には、相手方にその命令が到達したことが確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

(平18選管委告示52・一部改正)

第11章 新聞広告掲載証明書

(新聞広告掲載証明書の交付)

第32条 市の選挙において、候補者は、法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとするときは、選挙長の交付する新聞広告掲載証明書(様式第22号)を新聞広告を掲載しようとする新聞社等に提出して新聞広告の申込みをするものとする。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、選挙長が、立候補の届出を受けた後直ちに、1の候補者につき、2枚交付するものとする。

第12章 個人演説会等

(施設の使用予定表)

第33条 委員会は、法第161条第1項第1号から第3号までに規定する市内の公営施設の管理者(以下この章において「管理者」という。)に対し、同項列記各号以外に規定する個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下この章においてこれらを「個人演説会等」という。)が開催することができる日時を把握するため、施設使用可能日時予定表(様式第23号次項において「予定表」という。)の提出を求めることができる。

2 管理者は、予定表を提出した後、これを変更する必要が生じたときは、直ちに委員会に再度提出しなければならない。

(平18選管委告示52・令5選管委告示10・一部改正)

(開催の申出)

第34条 公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下「公職の候補者等」という。)は、法第163条の規定による個人演説会等の開催するときは、個人演説会開催申出書、政党演説会開催申出書又は政党等演説会開催申出書(様式第24号第38条においてこれらを「申出書」という。)を委員会に提出するものとする。

(平18選管委告示52・令5選管委告示10・一部改正)

(開催不能の通知)

第35条 委員会は、令第114条の規定により、市内の公営施設において個人演説会等が開催できないときは、個人演説会(政党演説会)(政党等演説会)開催不能通知書(様式第25号)を当該公職の候補者等に通知するものとする。

(平18選管委告示52・全改)

(施設の管理者に対する通知)

第36条 委員会は、令第115条の規定により個人演説会(政党演説会)(政党等演説会)開催申出通知書(様式第26号)を管理者に通知するものとする。ただし、前条の規定に該当するときは除く。

(平18選管委告示52・全改)

(開催の可否に関する通知)

第37条 管理者は、令第117条第1項の規定により、個人演説会(政党演説会)(政党等演説会)開催の可否に関する通知(様式第27号)を委員会及び当該公職の候補者等に通知するものとする。

(平18選管委告示52・全改)

(公職の候補者が自らする設備)

第38条 令第119条第3項の規定により、公職の候補者等が自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、申出書にその旨を付記しなければならない。

2 前項の規定による設備は、公職の候補者等において演説会終了後、直ちにこれを撤去しなければならない。

(平18選管委告示52・一部改正)

(施設の設備程度及び費用額の公表)

第39条 管理者は、令第119条第2項及び第121条の規定により、個人演説会等施設の設備程度及び候補者等が納付すべき費用の額の公表(様式第28号)に準じてするものとする。

(平18選管委告示52・一部改正)

第13章 選挙公報の発行

(掲載申請)

第40条 市の選挙において、候補者が野洲市の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成16年野洲市条例第26号。第44条において「選挙公報条例」という。)第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第29号)に委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第30号)(委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下この条及び次条において「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録した掲載文を添えて、委員会に提出しなければならない。ただし、書面で原稿用紙を提出する場合は、掲載文2通及び候補者の写真(縦5センチメートル、横4センチメートルのものとし、その裏面に当該候補者の氏名を記載すること。)2枚を添付しなければならない。

2 原稿用紙に添付し、又は記録する候補者の写真は、おおむね当該選挙の期日前6箇月以内に撮影した無帽、正面向きの顔写真でなければならない。

(平18選管委告示52・令2選管委告示3・令5選管委告示10・一部改正)

(掲載文の作成方法)

第41条 掲載文は、無彩色で原稿用紙の所定の欄に記載し、又は記録しなければならない。

2 原稿用紙には、写真欄以外には写真を掲載し、又は記録することはできない。

3 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(令第89条第5項の規定の適用を受けた場合にあっては、その通称)のほか、所属党派名(公認又は推薦団体名若しくは所属党派がない場合にあっては「無所属」の文字を含む。)、生年月日及び年齢以外は記載し、又は記録することはできない。

4 原稿用紙の原稿欄に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合には、それらの部分に係る面積の合計は、原稿欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(平18選管委告示52・令2選管委告示3・一部改正)

(掲載文の違反部分等に対する措置)

第42条 委員会は、前条の規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の申請があったとき、又は第45条の規定により印刷する場合において文字が著しく小さく、色の濃淡その他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該部分の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合には、当該部分を選挙公報に掲載しない等必要な措置を講じることができる。

(令2選管委告示3・一部改正)

(掲載文の修正及び撤回)

第43条 候補者が既に提出した掲載文の修正をしようとするときは、選挙公報掲載文修正申請書(様式第31号)により、修正した掲載文を添えて、委員会に申請しなければならない。

2 候補者が既に申請をした選挙公報の掲載を撤回しようとするときは、選挙公報掲載撤回申請書(様式第32号)により、委員会に申請しなければならない。

3 前2項の申請は、当該選挙の期日の告示があった日にしなければならない。

(掲載順序決定のくじ)

第44条 委員会は、選挙公報条例第4条第2項の規定によるくじを行う日時及び場所を、あらかじめ告示しなければならない。

(選挙公報の印刷方法等)

第45条 選挙公報は、提出された原稿のまま写真製版により黒色で印刷するものとし、その体裁等は、選挙の都度、委員会が定めるものとする。

(選挙公報の余白利用)

第46条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。

(選挙公報の掲載の中止)

第47条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合(法第91条第2項又は第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされた場合を含む。)には、既に選挙公報の印刷に着手した後であった場合を除き、その者に係る掲載文及び写真の掲載は中止するものとする。

(訂正)

第48条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、告示をもって訂正するものとする。

第14章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書

(出納責任者の選任届等)

第49条 法第180条第3項又は法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、出納責任者選任・異動届(様式第33号)によらなければならない。

2 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、出納責任者職務代行開始・終了届(様式第34号)によらなければならない。

3 法第180条第1項及び第4項の規定による候補者の承諾書は、出納責任者選任・異動承諾書(様式第35号)に、推薦届出者の代表者である旨の証明書は、推薦届出者代表者証明書(様式第6号)によるものとする。

(平18選管委告示52・一部改正)

(収支報告書の要旨の公表)

第50条 法第192条第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書(次条において「収支報告書」という。)の要旨の公表は、委員会の告示により行うものとする。

(平18選管委告示52・一部改正)

(閲覧の請求及び方法)

第51条 法第192条第4項の規定による収支報告書の閲覧は、委員会の事務局の執務時間中に、委員会が指定する場所においてしなければならない。

2 収支報告書の閲覧をしようとする者は、閲覧簿に住所及び氏名を記載しなければならない。

3 収支報告書を閲覧するときは、丁重に取り扱うとともに、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

4 委員会は、前2項の規定に違反する者に対して収支報告書の閲覧を中止させ又は禁止することができる。

(平18選管委告示52・全改)

第52条 削除

(平18選管委告示52)

第15章 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第53条 市の選挙において、法第197条の2第1項に規定する選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額並びに同条第2項に規定する選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。別表第2において同じ。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の額は、別表第2のとおりとする。

(平28選管委告示24・令5選管委告示10・一部改正)

第16章 政党その他の政治団体の市長選挙における政治活動

(確認書)

第54条 野洲市長の選挙(以下「市長選挙」という。)において、法第201条の9第3項の規定により委員会は、確認書(様式第36号)を交付するものとする。

(平18選管委告示52・平19選管委告示86・令2選管委告示3・一部改正)

(ビラの届出)

第55条 市長選挙において、法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、当該届出に係るビラの見本1枚(内容が異なる場合は、それぞれ1枚)を添えて、政治活動用ビラ届出書(様式第37号)によりしなければならない。

(平18選管委告示52・一部改正)

(政談演説会開催の届出)

第56条 市長選挙において、法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、政談演説会開催届出書(様式第38号)によるものとする。

(自動車の表示)

第57条 市長選挙において、法第201条の11第3項の規定による自動車の表示は、委員会が交付する政治活動用自動車表示板(様式第39号。以下この章において「表示板」という。)によるものとする。

2 前項の表示板は、自動車の前面に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(平18選管委告示52・一部改正)

(表示板の再交付又は返付)

第58条 前条第1項の表示板の再交付又は返付については、第13条及び第14条に規定する再交付又は返付の例による。

(平18選管委告示52・一部改正)

(ポスター証紙)

第59条 市長選挙において、政党その他の政治団体が法第14章の3の規定によるポスターを掲示しようとするときは、法第201条の11第4項の規定により委員会が交付する政治活動用ポスター証紙(様式第40号。以下この条において「ポスター証紙」という。)を当該ポスターに貼らなければならない。

2 前項の規定によるポスター証紙の交付を受けようとする者は、当該届出に係るポスターの見本1枚(内容が異なる場合は、それぞれ1枚)を添えて、委員会が交付する政治活動用ポスター証紙交付票(様式第41号。以下この条において「ポスター証紙交付票」という。)に当該政党その他の政治団体の名称及びポスター証紙受領に関する責任者の氏名を記入し、委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、ポスター証紙を交付したときは、ポスター証紙交付票に交付年月日及び交付枚数を記入し、かつ、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付したポスター証紙の枚数が、当該ポスター証紙交付票により交付を受けることができる枚数に達しないときは、これを当該政党その他の政治団体に返還するものとする。

4 第14条の2第4項の規定は、ポスター証紙交付票について準用する。

(平18選管委告示52・平19選管委告示86・令3選管委告示7・一部改正)

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第60条 市長選挙において、法第201条の11第8項の規定による政談演説会の開催の告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する政談演説会告知用立札看板の類の証(様式第42号)によるものとする。

2 委員会は、第56条の規定による政談演説会の開催の届出があるごとに、当該政党その他の政治団体に、前項の表示物5枚を交付するものとする。

3 第1項の表示物は、立札及び看板の類の見やすい箇所に貼らなければならない。

(平18選管委告示52・一部改正)

(機関紙誌の届出)

第61条 市長選挙において、法第201条の15第1項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、当該届出に係る機関新聞紙又は機関雑誌の見本1部を添えて、機関紙誌届出書(様式第43号)によりしなければならない。

第17章 補則

(再立候補の場合の特例)

第62条 市の選挙において、再立候補をした者(法第271条の4に規定する者をいう。)に対しては、第5章に規定する表示板並びに第6章に規定する腕章及び標旗は、あらたに交付しない。ただし、その者がこれらを返還した後再立候補したときは、その返還したものを交付するものとする。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年選管委告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年選管委告示第52号)

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年選管委告示第56号)

この告示は、平成19年7月11日から施行する。

(平成19年選管委告示第86号)

この告示は、平成19年12月2日から施行する。

(平成20年選管委告示第56号)

この告示は、平成20年9月2日から施行する。

(平成20年選管委告示第62号)

この告示は、平成20年10月4日から施行する。

(平成21年選管委告示第8号)

この告示は、平成21年3月2日から施行する。

(平成21年選管委告示第16号)

この告示は、平成21年6月2日から施行する。

(平成21年選管委告示第88号)

この告示は、平成21年12月2日から施行する。

(平成22年選管委告示第55号)

この告示は、平成22年9月2日から施行する。

(平成25年選管委告示第7号)

この告示は、平成25年3月2日から施行する。

(平成26年選管委告示第8号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年選管委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年2月9日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の野洲市公職選挙等執行規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用する。

(平成28年選管委告示第24号)

この告示は、平成28年6月2日から施行する。

(令和2年選管委告示第3号)

この告示は、令和2年3月2日から施行する。

(令和3年選管委告示第7号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年選管委告示第24号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年選管委告示第40号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年選管委告示第10号)

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平28選管委告示1・全改、令4選管委告示40・一部改正)

投票区割表

投票区名

投票区の区域

第1投票区

比江、小比江

第2投票区

北比江、乙窪、吉地、西河原、錦の里

第3投票区

比留田

第4投票区

木部、虫生、八夫

第5投票区

野田、五条

第6投票区

安治、六条、須原、堤、井口

第7投票区

吉川、菖蒲、あやめの里、下堤

第8投票区

野洲西町第1、野洲西町第2、野洲中町、野洲東町、四ツ家

第9投票区

万葉台、行合、古里、中畑

第10投票区

小篠原東部、小篠原西部、駅前第1、駅前第2、グラン・ブルー、シャリエ野洲レジデンス

第11投票区

和田、青葉台、駅前東、レオ、レックス、エスリード野洲第2、桜生、五反田、山田、縄手、樋ノ尻、稲辻、冨波南、みすいでん

第12投票区

大畑、七間場

第13投票区

市三宅第1、市三宅第2

第14投票区

駅前北区、久野部、竹生、久野部東、ヴィルヌーブ野洲、竹ヶ丘、五之里

第15投票区

冨波湖州平、第二湖洲平、富士美台、野洲平、アルティプラザ野洲、デイタウン野洲

第16投票区

三上山出、三上東林寺、三上前田、三上小中小路、三上大中小路、妙光寺、中国塗料、ヒラカワガイダム

第17投票区

北櫻、南櫻、びわこ学園、悠紀の里

第18投票区

近江富士第1、近江富士第2、近江富士第3、近江富士第4、近江富士第5、近江富士第6、近江富士第7

第19投票区

野洲の里、上町、下町、上屋、見星寺オレンジタウン

第20投票区

新上屋、辻町、冨波野、冨波甲、冨波乙、ダイハツ寮、冨波東

第21投票区

江部、冨波松陽台、ぎおうの里、中北、北

第22投票区

大篠原成橋、大篠原街道、大篠原東町、大篠原西町、テクノスマート、小堤、篠原すみれ園

第23投票区

入町、長島、高木

第24投票区

小南

第25投票区

篠原駅前

別表第2(第53条関係)

(平28選管委告示24・一部改正)

選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償最高額及び報酬の最高額

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、旅程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃 水路旅行について、旅程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、旅程に応じた実費額

(4) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

(6) 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 基本日額 10,000円以内

(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1項第1号第2号及び第3号に掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

4 法第197条の2第2項に規定する選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき10,000円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動に使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあっては1日につき15,000円以内とする。

様式第1号から様式第3号まで 削除

(平18選管委告示52)

(令3選管委告示7・一部改正)

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(令3選管委告示7・一部改正)

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(令3選管委告示7・一部改正)

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(平19選管委告示86・追加、令2選管委告示3・一部改正)

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(平19選管委告示86・追加、令2選管委告示3・令3選管委告示7・一部改正)

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(平19選管委告示86・平21選管委告示8・令2選管委告示3・令3選管委告示7・一部改正)

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(平19選管委告示86・平21選管委告示8・令2選管委告示3・令3選管委告示7・一部改正)

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(平19選管委告示86・平21選管委告示8・令2選管委告示3・一部改正)

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(平21選管委告示8・平22選管委告示55・令3選管委告示7・令4選管委告示40・一部改正)

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(平19選管委告示86・追加、平21選管委告示8・令2選管委告示3・令3選管委告示7・令4選管委告示40・一部改正)

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(平21選管委告示8・令3選管委告示7・令4選管委告示40・一部改正)

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(平19選管委告示86・平20選管委告示56・平21選管委告示8・平22選管委告示55・令2選管委告示3・令3選管委告示7・令4選管委告示40・一部改正)

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(平19選管委告示86・一部改正)

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(平19選管委告示86・全改、令3選管委告示7・一部改正)

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(平19選管委告示86・追加、令3選管委告示7・一部改正)

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(令3選管委告示24・一部改正)

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(平18選管委告示52・全改、令3選管委告示7・令5選管委告示10・一部改正)

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(平18選管委告示52・令3選管委告示7・一部改正)

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(平18選管委告示52・令3選管委告示7・一部改正)

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(令2選管委告示3・一部改正)

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(平18選管委告示52・令3選管委告示7・一部改正)

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(平18選管委告示52・令3選管委告示7・一部改正)

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(令3選管委告示7・一部改正)

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(令3選管委告示7・一部改正)

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(令3選管委告示7・一部改正)

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(令3選管委告示7・一部改正)

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(平18選管委告示52・令3選管委告示7・一部改正)

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(平19選管委告示86・一部改正)

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(平19選管委告示86・平20選管委告示62・令3選管委告示7・一部改正)

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(令3選管委告示7・一部改正)

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野洲市公職選挙等執行規程

平成16年10月1日 選挙管理委員会告示第3号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年10月1日 選挙管理委員会告示第3号
平成18年3月2日 選挙管理委員会告示第7号
平成18年11月1日 選挙管理委員会告示第52号
平成19年7月11日 選挙管理委員会告示第56号
平成19年12月2日 選挙管理委員会告示第86号
平成20年9月2日 選挙管理委員会告示第56号
平成20年10月4日 選挙管理委員会告示第62号
平成21年3月2日 選挙管理委員会告示第8号
平成21年6月2日 選挙管理委員会告示第16号
平成21年12月2日 選挙管理委員会告示第88号
平成22年9月2日 選挙管理委員会告示第55号
平成25年3月2日 選挙管理委員会告示第7号
平成26年4月1日 選挙管理委員会告示第8号
平成28年2月9日 選挙管理委員会告示第1号
平成28年6月7日 選挙管理委員会告示第24号
令和2年3月2日 選挙管理委員会告示第3号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第7号
令和3年9月1日 選挙管理委員会告示第24号
令和4年9月1日 選挙管理委員会告示第40号
令和5年3月1日 選挙管理委員会告示第10号