○野洲市選挙管理委員会規程

平成16年10月1日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第9条)

第3章 会議(第10条―第15条)

第4章 委員長の職務(第16条・第17条)

第5章 書記の職務(第18条)

第6章 文書(第19条―第21条)

第7章 公告式(第22条)

第8章 公印(第23条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、野洲市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、単記無記名投票で行い、得票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票同数の者が2人以上あるときは、くじでこれを定める。

2 前項の選挙につき、委員中に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。

3 法第118条第3項の規定は、前項の指名推選の方法を用いる場合について準用する。この場合においては、法第118条第3項中「議員」とあるのは「委員」と読み替えるものとする。

(委員長の臨時職務代理)

第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長職務代理者の指定)

第4条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ会議に諮り指定しておくものとする。

(任期)

第5条 委員長及び委員長職務代理者の任期は、委員の任期による。

(委員長が欠けたときの選挙)

第6条 委員長が欠けたときは、委員会は、速やかに委員長の選挙をしなければならない。

2 委員長職務代理者が欠けたときは、委員長は、速やかに委員会の同意を得て委員長職務代理者を指定するものとする。

(委員等の退職の手続)

第7条 委員長が退職しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(所属党派の変更等に関する届出)

第8条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき又はその属する政党その他の政治団体に変更があったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(委員長及び委員の氏名等の告示)

第9条 委員会は、委員長若しくは委員長職務代理者、委員又は補充員に異動があったときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(会議の種類)

第10条 委員会は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、年4回開催する。

3 前項の定例会のほか、委員会は必要があるときは、臨時に会議を開くことができる。

(委員会の招集)

第11条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知により、これを行う。

2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

4 法第188条の規定により委員が委員会の招集をしようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を、委員長に提出しなければならない。

(欠席の手続)

第12条 委員長又は委員は、委員会に出席できないときは、あらかじめ委員長にあっては委員長職務代理者に、委員にあっては委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第13条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第14条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名及び会議の次第その他必要な事項を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び出席委員が署名しなければならない。

(議事の手続)

第15条 第10条から前条までに規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、市議会の議事の例による。

第4章 委員長の職務

(委員長の担任事務)

第16条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(5) 委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第17条 委員長の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の委員会において報告しなければならない。

第5章 書記の職務

(書記及び書記長)

第18条 委員会に書記その他の職員を置く。

2 委員会は、書記の中から書記長1人を任命する。

3 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮監督し、委員会の事務を処理する。

4 書記その他の職員は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

第6章 文書

(文書の処理)

第19条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものは、書記長がこれを専決することができる。

(文書類の閲覧等)

第20条 文書類は、法令に特別の定めがあるものを除き、書記長の承認を得たもののほか、これを閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。

(職員の服務及び文書の処理)

第21条 この告示に定めるものを除くほか、委員会の書記の服務については本市の職員の服務の例により、委員会の文書の処理については本市の文書の処理の例による。

第7章 公告式

(告示の方法)

第22条 委員会及び委員長が行う告示は、野洲市公告式条例(平成16年野洲市条例第3号)による告示の例による。

第8章 公印

(公印の様式)

第23条 委員会、委員長、委員長職務代理者及び書記長に関する公印の名称、番号、書体、寸法、個数、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

別表(第23条関係)

名称

公印番号

書体

寸法

(mm)

個数

用途

保管者

野洲市選挙管理委員会之印

1

隷書体

方24

1

委員会名をもって発する公文書用

書記長

野洲市選挙管理委員会委員長之印

2

隷書体

方21

1

委員長名をもって発する公文書用

書記長

野洲市選挙管理委員会委員長職務代理者之印

3

隷書体

方18

1

委員長代理委員名をもって発する公文書用

書記長

野洲市選挙管理委員会書記長之印

4

隷書体

方21

1

書記長名をもって発する公文書用

書記長

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平成16年10月1日 選挙管理委員会告示第1号

(平成16年10月1日施行)